地方自治体などのご当地キャラ、企業のマスコット・キャラクター、LINEスタンプのキャラクターなど、たくさんのキャラクター達が存在しています。
多くの場合、これらのキャラクターは商標登録の対象になり、実際、多くのキャラクターが商標登録されています。
ところが、キャラクターの商標登録は、特有の難しさがありますので、以下、ご説明致します。
キャラクターは商標登録すべき?
キャラクターを商品のパッケージに表示したり、サービスを提供する際に利用する物品に表示したりする場合には、そのキャラクターを商標として機能していますので、商標登録をすべきです。
実際に、世間に存在している多くのキャラクターは商標登録されています。
キャラクターの商標登録は、そのキャラクターの図柄とキャラクターの名前を商標登録するのが基本になります。
もし、キャラクターを商標登録せずに使用していて、他人にそのキャラクターと同じような図柄や名称を商標登録されてしまうと、そのキャラクターを商品やサービスに使えなくなるというリスクがあります。
また、他人に無断で同じようなキャラクターを使用されても文句をいうことができないか、難しくなるというデメリットもあります。
現実に、キャラクターを、無関係の第三者に勝手に商標登録出願されてしまったとか、偶然にキャラクターの名前と同じネーミングを第三者に商標登録出願されてしまったという事件が起きています。
特に、キャラクターの名前は要注意です。というのも、キャラクターの名前は、大抵3~5文字程度で、最後に「~リン」や「~ピー」が付けられることが多いなど、ネーミングの仕方に共通性があることが多いです。
その結果、同じような名前のキャラクターがたくさん存在していて、誰も商標登録をしていなければいいのですが、誰かがそのキャラクターの名前を商標登録をすると、他の同じような名前のキャラクターは、商標登録したキャラクター名称の商標権を侵害するおそれがあるのです。
また、地方公共団体のイメージキャラクター・マスコットキャラクターは地元企業などに使用許諾されていることが多いです。
この場合、キャラクターを第三者に商標登録されてしまうと、これら地元企業にも損失が発生してしまうため、特に、キャラクターをライセンスしている場合は、商標登録は必須と考えられます。
キャラクターを商標出願するには?
キャラクターを商標登録出願する場合、キャラクターのどの要素で商標出願するかということが問題となります。
つまり、キャラクターには、キャラクターの図形とキャラクターの名前がありますが、これらをどのように商標出願していくか、という問題です。
まず、キャラクターの図形といっても、キャラクターは色々なポーズや姿勢をとったり、見る角度によっても変わりますので、どのキャラクター図形を商標出願するべきなのか、という疑問が生じます。それら全てを商標出願するのは現実的ではありません。
一般的には、よく使われる代表的なポーズの図形を1つ(或いは複数でもよいですが)選んで商標出願・登録されています。
また、キャラクターの図形とキャラクターの名前をどう商標登録出願するかという問題もあります。
もっとも丁寧なのは、キャラクターの図形とキャラクターの名前を、それぞれ別々に商標出願する方法です。
ただし、この方法は2件の出願になりますので、2件分の商標登録のコストがかかるというデメリットもあります。
経済的かつ合理的なのは、キャラクターの図形とキャラクターの名前を組み合わせて1つの商標として出願する方法です。この方法は、キャラクターの図形とキャラクターの名前の両方を保護することが可能であり、また1件分のコストで済むというメリットがあります。
一部、キャラクターの図形だけ又はキャラクターの名前だけ商標登録されているケースも見られます。しかし、これらの場合は、キャラクターの図形、キャラクターの名前の一方が保護されないというデメリットがあります。
キャラクター商標はどの範囲で出願する?
商標を出願するときには、その商標をどのような商品やサービス(「指定商品・指定役務」といいます)に使用するのかを願書に記載します。
キャラクター商標の場合、指定商品・指定役務をどのように記載するか、という判断はとても難しいです。
なぜなら、キャラクター商標はさまざまな商品・サービスに使用されることがあるため、どの範囲までカバーするように指定商品・指定役務を記載するのかを決めにくいためです。
モレの無いように広い範囲で商標出願・登録すると出願・登録費用が大きくなってしまいます。かといって、狭すぎるとせっかく商標登録してもモレが生じてしまいます。
完璧な範囲を定めて商標出願することは不可能に近いかもしれません。
しかし、おススメできる方法がありますので、ご紹介します。
キャラクタービジネスの特性を踏まえて、キャラクターがよく使用されがちな商品・サービスを指定して商標出願する方法です。具体的には、キーホルダー、文房具、洋服、おもちゃ、食料品などがこれに該当すると思われます。最近では、スマホケースや(少し古いですが)ケータイストラップなどにもよく使用されています。
また、別の方法としては、商標出願する時点で、実際にそのキャラクターを使用している商品・サービスと具体的な使用予定のある商品・サービスに絞って出願する方法も採用されています。
いずれにしても、キャラクター商標を出願した後に、指定商品・指定役務を追加する必要が生じて、2件目、3件目の出願をするというケースも現実にあり、やむなしといった感じです。
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