「実例に見るキャラクターの商標登録」の第6弾は、日本行政書士会連合会の公式キャラクター「ユキマサくん」です。
この「ユキマサくん」ですが、最近、日本行政書士会連合会も随分と力を入れているように思われます。
度々、目にする機会がありますし、なんといっても「ゆるキャラグランプリ2016」で総合第30位とのことです。
ちなみに、日本弁理士会のキャラクター「はっぴょん」は、「ゆるキャラグランプリ2016」で総合第450位ですので、もう少し頑張ってもらいたいですね。
「ユキマサくん」に関連する商標登録の状況を見てみます。
まず、2011年9月に「行政君」の文字と「正面を向かって座っている猫」の図形との2件の商標を出願しています。
指定商品・指定役務は、第16類の印刷物、文房具等、第35類の広告です。
この時は、「ユキマサくん」は、漢字の「行政君」だったようです。
次に、2013年3月に4件の商標登録出願がなされています。
「ユキマサくん」の文字商標が2件、「横を向かって歩いている猫」の図形が2件で、合計4件です。
文字商標のうちの1件と図形商標のうちの1件の指定商品・指定役務は、第14類:キーホルダー等、第16類:文房具・印刷物等、第18類:かばん等、第24類:布製身の回り品等、第25類:被服、第28類:おもちゃ、第35類:広告、第41類:セミナーの企画・運営・開催等です。
これらの商品区分のうち、第14類、第16類、第18類、第25類、第28類あたりは、キャラクター商標の場合によく指定される区分です。
また、第41類を指定しているのは、行政書士を束ねる団体ならではのような気が致します。
次に、もう1件の文字商標と図形商標ですが、これらは、指定役務として、第45類の官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成等、行政書士業務の中心的な業務が指定されています。
そして、こうした行政書士業務を指定していますので、これら2件の登録商標は、商標権者である日本行政書士会連合会自らが使用する商標というよりは、その構成員である各行政書士が使用するものと考えられるため、「団体商標」として商標登録されています。
団体商標というのは、一言で言えば、商標権者の構成員に使用をさせる商標のことです。