サービス

弁理士事務所LABRADORでは、商標登録を中心として、特許・実用新案・意匠に関するサービスもご提供しております。

商標関連サービス

商標のイメージ
商標登録出願
商標登録出願のサービスは、商標登録をするための手続です。
商標出願や商標申請と呼ばれる方もいます。
具体的には、クライアント様が商標登録出願をご希望の商標をどのような商品・サービスにご使用になられるかをお聞きして、適切な願書を作成して、特許庁に願書を提出するサービスです。
商標調査
クライアント様が使用することや商標登録をご希望の商標と、同一又は類似の商標が既に出願や登録がされていないかを商標のデータベースを駆使して検索・調査致します。
商標を使用される前や商標登録出願をされる前に、商標調査をされることをお勧め致します。
商標調査をせずに、SEO対策などを行っていると、商標権者から見つけられ易くなり、商標権侵害であるとのクレームを受けてしまうおそれがあります。
また、商標調査をせずに、商標登録出願を行うと、既に同じような商標が出願されていたり、登録されていると、商標登録出願を行っても商標登録をすることができず、無駄な商標登録出願となってしまいます。
弊所では、民間の精度の高い有料の商標データベースを検索して、「商標調査結果報告書」にて結果をご報告する商標調査を有料で行っております。
また、弊所に商標登録のご依頼を頂くことを前提に、特許庁が提供している無料の商標等のデータベース「J-PlatPat」を検索して簡単に結果のみをご報告する無料の商標調査も行っております(ただし、図形商標は除きます。)。
商標権の更新
商標登録をすると存続期間が10年間の商標権を取得できます。
商標権は、10年毎に更新することができ、何回でも更新をすることができますので、半永久的に維持することができる権利です。
商標権の更新サービスは、商標登録の更新の手続を行うサービスです。
商標登録出願の手続をご自身でなされた場合、あるいは、他の弁理士に依頼された場合でも、更新の手続のみ、お受けすることも可能です。
弊所の商標権更新のサービスは、商標登録の区分の数にかかわらず、弊所の手数料は¥10,000(税別)と、特許庁の更新登録料の印紙代のみですので、かなりお得な料金設定となっております。
また、商標登録を10年毎ではなく、5年分毎に登録するケースもありますが、後半の5年分の登録料を納付する手続も商標権の更新サービスに準じて行っております。
顧問サービス
顧問サービスでは、顧問料以外に追加の料金が発生することなく、以下のサービスをご提供致します。
  • 電話・ファックス・メールでの相談(回数制限なし)
  • 簡易商標調査(文字商標についての特許庁提供のデータベースを利用しての簡易調査です)
  • 商標使用許諾契約書のチェック
  • 顧問先クライアント様の社内知的財産管理体制の整備等に関するコンサルティング
  • 顧問先クライアント様への優先対応
商標使用許諾契約書(商標ライセンス契約書)
自社の商標を他社に使用許諾(ライセンス)する場合、又は他社の商標の使用許諾を受ける場合の契約書を作成致します。
情報提供
情報提供は、他者が商標登録出願した商標が登録されるのを阻止するための手続です。
具体的には、その他者の商標登録出願に商標登録されるべきでない法律上の根拠がある場合に、その根拠と証拠資料などを特許庁に提出致します。
特許庁は、この提出された証拠資料などを参照して、その他者の商標を審査します。
異議申立て
異議申立ては、既に商標登録された他者の登録商標を取り消すための手続です。
他者の登録商標に登録されるべきでない法律上の根拠がある場合、その根拠と証拠資料などを特許庁に提出致します。
特許庁は、この提出された証拠資料に基づいて、その他者の登録商標を取り消すべきか否か審理します。
商標が登録されると、特許庁は、その商標が登録されたことを公に知らせるために商標公報というものを発行します。
異議申立ては、商標公報発行の日から2ケ月以内に限りできることとなっています。
審判(審判を請求する場合、又は審判請求を受けた場合)
商標法では幾つかの種類の審判手続を定めています。
以下に代表的な審判をご紹介しますが、弊所ではいずれの審判の請求もお請け致します。
  • 拒絶査定不服審判 
    商標登録出願した商標が特許庁の審査で認められず、拒絶査定となり、これに不服がある場合に請求できる審判です。
  • 無効審判
    他者の登録商標に無効とされるべき理由がある場合に請求できる審判です。
    この審判は、他者の既に商標登録されている登録商標を無効にするための手続です。
  • 不使用取消審判
    継続して3年以上日本国内で使用されていない他者の登録商標を取り消すための審判です。
    自分が商標登録を希望する商標と同じような商標が既に他者によって商標登録されていると、自分の希望の商標は商標登録できません。そのため、その他者の登録商標を取り消して、自分の商標を商標登録したいような場合に利用される手続です。
審決等取消訴訟
審決等取消訴訟は、異議申立てによって登録商標が取り消された場合や、審判の結論である審決に不服がある場合に審決等を取り消すための訴訟です。
異議申立てや審判は、特許庁にて行う手続ですが、これらの結論に不服がある場合には、裁判所で争うことができます。

特許関連サービス

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特許関連サービス
特許出願手続・中間手続(特許出願した発明に対して、特許庁が特許できる発明でないため拒絶するという通知(拒絶理由通知書)をしてきた場合に反論等をするための一連の手続)・特許料納付等の特許に関わるトータルなサービスをご提供します。

実用新案関連サービス

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実用新案関連サービス
実用新案登録出願手続・実用新案登録料納付等の実用新案に関わるトータルなサービスをご提供します。

意匠関連サービス

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意匠登録関連サービス
意匠登録出願手続・中間手続(意匠登録出願した意匠に対して、特許庁が意匠登録できる意匠でないため拒絶するという通知(拒絶理由通知書)をしてきた場合に反論等をするための一連の手続)・意匠登録料納付等の意匠に関わるトータルなサービスをご提供します。

 

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