ゆるキャラ®と商標登録の関係

ゆるキャラ®グランプリ2014のご当地ランキングのトップ10のキャラクターと商標の関係は⇓こんな感じになってます。

1位 「ぐんまちゃん」 群馬県
⇒商標登録第5337913号「(キャラクター図形)+群馬県のマスコット「ぐんまちゃん」」

2位 「ふっかちゃん」 埼玉県深谷市
⇒商標登録第5368994号「(キャラクター図形)+ふっかちゃん」

3位 「みきゃん」 愛媛県
⇒商標登録第5472729号「(キャラクター図形)」
⇒商標登録第5491238号「みきゃん」

4位 「しんじょう君」 須崎市
⇒ ?

5位 「チャチャ王国のおうじちゃま」 宇治商工会議所
⇒商標登録第5610097号「(キャラクター図形)+チャチャ王国のおうじちゃま」

6位 「与一くん」 小田原市観光協会
⇒ ?

7位 「しまねっこ」 公益社団法人島根県観光連盟
⇒商標登録第5614510号「しまねっこ」

8位 「とち介」 栃木市
⇒商標登録第5700974号「(キャラクター図形)+とち介(とちすけ)」
⇒商願2015-5528「(キャラクター図形)+とち介(とちすけ)」

9位 「あゆコロちゃん」 厚木市
⇒商標登録第5423660号「(キャラクター図形)+厚木市マスコットキャラクター あゆコロちゃん」

10位 「しっぺい」 静岡県磐田市
⇒商標登録第5490012号「(キャラクター図形)」

さすがにランキングトップ10.多くは商標登録されています。

キャラクターの商標登録は、1、2、5、8、9位のキャラクターのように、キャラクターの図形とキャラクターの名前を組み合わせて1つの商標として登録するのが経済的です。

3位のキャラクターのように、図形と名前をそれぞれ別の商標として登録するのは丁寧ですが、2件の商標となります。

7位のキャラクターは、キャラクターの名前だけの登録商標です。キャラクターの図形も商標として登録しておきたいですね。

10位のキャラクターは、逆にキャラクターの図形だけの登録商標です。キャラクターの名前も商標として登録しておきたいですね。

8位のキャラクターは、2件あり、1件は商標登録済みで、もう1件は商標登録出願中です。2件とも商標は同じです。おそらく、最初に登録した商標の指定商品では足りなくなったため、別の商品を指定してもう1件の出願をしたものと思われます。

ご当地キャラクターの知名度を上げる方策はいくつもあるかと思いますが、大手企業にキャラクター使用のライセンスを与えるのが効果的です。
ここで、キャラクターの図形・名前が適切な指定商品・指摘役務で商標登録してあると、大手企業もそのキャラクターを採用しやすくなります。

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