キャラクター商標を出願する際の注意点①

キャラクターを商標登録出願する場合、「キャラクターのどの要素を出願するか?」ということが問題となります。
つまり、キャラクターには、キャラクターの図形とキャラクターの名前がありますが、これらをどのように出願していくか、という問題です。

まず、キャラクターの図形といっても、キャラクターは色々なポーズや姿勢をとったり、見る角度によっても変わりますので、どのキャラクター図形を出願するべきなのか、という疑問が生じます。
それら全てを出願するのは現実的ではありません。
一般的には、よく使われる代表的なポーズの図形を1つ(或いは複数)選んで出願・登録されています。

また、キャラクターの図形とキャラクターの名前をどう出願するかという問題もあります。

もっとも丁寧なのは、キャラクターの図形とキャラクターの名前を、それぞれ別々に出願する方法です。
ただし、この方法は2件の出願になりますので、2件分のコストがかかるというデメリットもあります。

経済的かつ合理的なのは、キャラクターの図形とキャラクターの名前を組み合わせて1つの商標として出願する方法です。
この方法は、キャラクターの図形とキャラクターの名前の両方を保護することが可能であり、また1件分のコストで済むというメリットがあります。
また、この場合は、キャラクターの図形とキャラクターの名前の両方を実際に使用すべきことにご留意ください。

一部、キャラクターの図形だけ又はキャラクターの名前だけ商標登録されているケースも見られます。しかし、これらの場合は、キャラクターの図形、キャラクターの名前の一方が保護されないというデメリットがあります。

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