ロゴマークと名称、両方とも商標登録が必要なのでしょうか?
ロゴマークと名称を商標としてご使用の場合に、両方とも商標登録しておくべきか?というご質問を非常によく受けます。
もう少し具体的にお話ししますと、例えば、ネットショップを運営している場合に、ネットショップのロゴマーク(何かしらの図形、記号、文字などを組み合わせたもの)とネットショップ名称(文字)をネットショップのサイトに表示しているようなケースです。
結論から言いますと、ロゴマークと名称は、両方とも商標登録すべきです
ロゴマークも名称も、そもそも商標登録の要件を欠いていて商標登録できないような例外的なケースは、ここでは想定外のこととします。
ロゴマークも名称も、商標としてご使用であれば、いずれか一方だけを商標登録しておけば足りる、というものではありません。
どちらか一方しか商標登録していないのならば、他方は、何にも商標登録による保護を受けないからです。
例えば、ロゴマークを商標登録しておけば、そのロゴマークを独占使用できます。そのため、他者に同じようなロゴマークを使われたり、商標登録されてしまうことはありませんし、そのロゴマークを使用していれば他者の商標権を侵害してしまうこともありません。
逆に、もし名称を商標登録していなければ(ロゴマークの商標登録とは何にも関係がありませんので)、他者に同じような名称を使われても文句を言えませんし、他者同じような商標を登録されてしまうと、ご自身がその名称を使うと商標権侵害となってしまいますので、使えなくなってしまうのです。
したがいまして、上述の通り、ロゴマークも名称も両方、商標登録すべきなのです。
ロゴマークも名称も商標登録すると2件の登録が必要になりコストが大きくなるけど...
確かに、ロゴマークと名称を商標登録するとなると、2件の商標登録となりますので、どちらか一方を登録する場合の2倍の費用がかかります。
このような場合、裏技というほどでもありませんが、ロゴマークと名称を1件の商標登録で済ませる方法もあります。
ロゴマークと名称を組み合わせて1件の商標として、1件の登録をする方法です。典型的な例としては、ロゴマークを左に配置して、その右側に名称(文字)を配置して組み合わせたり、ロゴマークを上に、名称(文字)を下にして組み合わせるなどして、ロゴマークと名称をまとめて1件の商標として登録することもできます。
このように、ロゴマークと名称を1件で商標登録することもできますので、商標登録の費用も1件分で済ませることができます。
ロゴマークと名称を別々に2件商標登録するのと、まとめて1件商標登録した場合の違いは?
ロゴマークと名称を1件にまとめて商標登録する方法をご案内すると、必ずこのような疑問が出てきますよね。
この違いって、かなり微妙で細かく専門的な事柄が絡んできますので、細かくご質問される方には細かくご説明するのですが、普通は、万全を期して強い商標登録の効果を得たい場合はロゴマークと名称を別々にして2件の商標登録をすべきで、ロゴマークと名称をまとめて1件の商標登録でも、そこまで商標登録の効果が劣る訳ではないのでコストパフォーマンス重視ならば、まとめて1件の商標登録をお勧めしています。
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