士業の商標登録

上は、弊所代表弁理士名義での2件の登録商標の商標登録証になります。

士業の先生方が提供するサービスも商標登録の対象になります。

行政書士・・・第45類「官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類の作成及びそれらの手続の代理」
弁護士・・・第45類「訴訟事件その他に関する法律事務」
司法書士・・・第45類「登記又は供託に関する手続の代理」
社会保険労務士・・・第45類「社会保険に関する手続の代理」
税理士・・・第36類「税務相談、税務代理」
弁理士・・・第45類「工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務」

商標的には、各士業のサービスは、以上のような指定役務(商標出願するときの願書に記載するサービス)の表記になります。

ですので、士業の事務所名も商標的に無視できません。

どのような事務所名が要注意かというと、
「提供するサービスとは直接的に関係のない言葉を含む事務所名」です。

このような事務所名は、商標登録される可能性があります。
ということは、既に他の先生に商標登録されてしまっているかもしれませんし、あるいは、今後他の先生に商標登録されてしまうかもしれません。

具体的に、どんな事務所名かというと、例えば、

①柔らかく、親しみやすい系
あおぞら法律事務所、たいよう行政書士事務所、さくら司法書士事務所、なのはな社会保険労務士事務所、みどり税理士事務所など。

②できるっぽい横文字系
ネクスト社会保険労務士事務所、トラスト司法書士事務所、アドバンス税理士事務所など。

③アルファベット系
ABC司法書士事務所、A to Z法律事務所、UWF税理士事務所など。

④意外とあなどれない系(ただし、この系は、場合により商標登録されない可能性もあります。ですので、ワンポイントマークのような図形商標も併用されている場合には、その図形と事務所名とを組み合わせて出願することが望ましいです。)
千葉中央税理士事務所、東京総合行政書士事務所など。

「先生」と呼ばれる方が他人の商標権を侵害する、というのは問題かと思われますので、何らかの対策を講じることをオススメ致します。

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