千葉で商標登録

千葉で商標登録をご検討の事業者様、地元千葉県の身近で安心できる弁理士にお任せください。

商標登録のご依頼を頂いて、商標登録出願等の手続を行う場合、最近では、クライアント様と弁理士とのやり取りは、メールにて行うことが多くなってきていますし、その他、ファックス、電話、郵便等を利用して行うこともできます。

そのため、千葉県の皆様であっても東京等の弁理士・特許事務所に商標登録出願の依頼をすることは可能です。

しかし、以下の点で、地元千葉の弁理士をご利用になられるメリットがあると考えられます。

まず、初めての弁理士に商標登録等の手続の依頼をする場合、その弁理士・特許事務所のホームページを見るなどして、当該弁理士や事務所の情報をある程度把握することができます。
例えば、弁理士・特許事務所のホームページには、所属する弁理士の顔写真やプロフィール等が掲載されているでしょうから、そういったもので、その弁理士を一定程度評価することができます。
それでも不安な場合は、一度電話をして直接話してみて、その弁理士の人柄をもう少し詳しく知ることができるかもしれません。

それでも、やはり一度、直接会うことが一番安心できるのではないでしょうか?。
そのうえで、「この弁理士は信頼できる」とご判断されたのなら、その弁理士に依頼するのが良いと思います。

そのため、弊所では、基本的に、まず無料出張面談を行わせて頂いております。
クライアント様が弁理士の事務所まで出向く必要はございません。
これは千葉県のクライアント様に限ったことではないのですが(基本は関東圏のクライアント様)、同じ千葉県であれば、迅速に訪問をさせて頂くことが可能です。

ちなみに、弊所が基本無料出張面談を行っているのは、クライアント様に直接弊所代表弁理士宮下桂輔がお会いさせて頂き、宮下の専門性、人柄等から信用して頂いたうえで、ご依頼頂ければと考えているからです。

商標等の知的財産権に関する手続は、一度きりの手続で完結する訳ではなく、同じクライアント様と比較的長くお付き合いをさせて頂くこともありますので、ますます地元千葉県の弁理士をご利用になられた方が便利かと思われます。

商標の他、特許・実用新案・意匠についても、もちろんご対応致します。

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