食品の商標登録

油脂、乳製品、卵、肉製品、魚介類、野菜、加工水産物、大豆加工食品、カレー、ふりかけ、香料、コーヒー、茶、菓子、パン、味噌、調味料、香辛料、麺類、弁当、ビール、ジュース、酒類など、ありとあらゆる食品が商標登録の対象となります。

具体的には、商標における区分別に見ると、以下のようになります。

第29類 「動物性の食品及び加工した野菜その他の食用園芸作物」食用油脂、乳製品、食肉、卵、食用魚介類、冷凍野菜、冷凍果実、肉製品、加工水産物、加工野菜、加工果実、豆加工品、カレー・シチュー・スープのもの、ふりかけ等

第30類 「加工した植物性の食品及び調味料」食品香料、茶、コーヒー、ココア、氷、菓子、パン、みそ、ソース、ケチャップ、マヨネーズ、しょうゆ、食酢、ドレッシング、焼肉のたれ、砂糖、食塩、香辛料、アイスクリームのもと、穀物の加工品、ぎょうざ、しゅうまい、すし、たこ焼き、弁当、酵母、こうじ、パスタソース、食用酒かす、米、食用粉類等

第31類 「加工していない陸産物、生きている動植物及び飼料」食用魚介類、海藻類、野菜、果実、麦芽、飼料、種子類等

第32類 「アルコールを含有しない飲料及びビール」ビール、清涼飲料、果実飲料、野菜ジュース、乳清飲料等

第33類 「ビールを除くアルコール飲料」 清酒、泡盛、みりん、洋酒、果実酒、酎ハイ、中国酒、薬味酒等

食品は、比較的商品ライフサイクルが短いものが多く、逆にその裏返しとして、次々と新商品が開発され発売されていく傾向にあると考えられます。
そして、新商品が開発される度に、その商品についてネーミングがされ商標登録されていきます。
そのため、食品業界は登録商標も多く存在しており、商標的に競争の激しい分野といえるかもしれません。
また、他の業界でも同じような傾向がありますが、食品の大手企業が、食品業界における登録商標を多く所有しています。特に、菓子等はネーミングに凝る傾向があり、大手製菓企業は多くの登録商標を所有しています。

商標には、商標的な観点から、いわゆる「よい商標」というものがあります。
「よい商標」とは、どういうことかというと、多くの事業者が使いたがる、あるいは、多くの事業者が思わず使ってしまう商標のことです。例えば、数年前に流行った「おもてなし」や、良い印象のある言葉「さくら」などがこれに該当します。しかし、このような「よい商標」は、大手企業が商標登録しているケースが非常に多いです。そのため、こういった思わず使いたくなるような商標は、ほぼ既に商標登録されていることから、こうした商標を使ってしまうと商標権を侵害してしまうおそれが非常に高いといえます。

これから新しく商標を使いたいという場合、どの業界でも共通して言えることですが、他者の商標権を侵害しないためには、「商標の調査」が必須です。特に上述しましたように食品業界における商標登録の競争の激しさに鑑みると、食品業界においては、商標調査の必要性は非常に高いものがあると考えられます。

また、商標調査の結果、他者の商標権を侵害しないと考えられる商標であっても、その後同じような商標を他者に商標登録されてしまう危険性がありますので、当該商標を継続して安全に使っていくためには「商標登録」をしておくことが望ましいです。

無料相談はこちら。

トップページ