商標登録の有効期間は、10年間です。
もっとも、商標登録は、更新をすることもできますので、10年を超えて商標登録を維持したい場合は、商標登録を更新するための手続を特許庁に行います。
更新は、10年ごとに、何回でもできますので、半永久的に商標登録を維持することも可能です。
上述の通り、商標登録の有効期間の単位は、10年間が基本になりますが、5年ずつ登録をすることもできるようになっています。
5年で登録する場合も5年ごとに、何回でも更新をすることができます(ちなみに、商標登録は10年間が基本なので、6年目から10年目までの5年分は、正確には「更新」ではなく「後半分の登録」という意味合いになります。)。
5年の登録でも、10年の登録でも、更新又は後半分の登録(以下、まとめて単に「更新」といいます。)のための商標登録料の印紙代を特許庁に支払います。
また、更新の手続を弁理士に依頼する場合は、弁理士に更新手数料を支払うことになります。
商標登録を更新する際の印紙代
商標登録を更新する際の印紙代は、更新商標登録料として支払うものです。
10年分の更新商標登録料は、[38,800円×区分の数]で計算されます。
5年分の更新商標登録料は、 [22,600円×区分の数]で計算されます。
「区分」は、商標登録している商品・サービス(指定商品・指定役務))を分類する単位で、区分の数が多くなると、印紙代も高額になっていきます。
ちなみに、更新の時に、 指定商品・指定役務の内容を変更することは基本的にできませんが、区分の数を減らすことはできます。商標出願時や商標登録時には必要であった区分も、更新の時には不要である場合は、区分の数を減らせば、更新の印紙代を少なくすることができます。
弁理士の更新手数料
前述の特許庁に支払う印紙代は、どの弁理士・特許事務所に依頼しても同じ金額になります。
しかし、弁理士の更新手数料は、弁理士・特許事務所によって金額が異なります。
弁理士の更新手数料でよくあるのは、印紙代の場合と同様に、区分の数が増えるにつれ金額が大きくなるパターンです。
例えば、弁理士の更新手数料が区分が1つの場合20,000円だとすると、区分が2つになると30,000円、3つで40,000円という具合です。
このパターンの更新手数料だと、区分の数が多いと、結構大きな金額になってしまいます。
これに対し、弁理士の更新手数料が定額のパターンもあります。
つまり、区分の数が1つでも2つ以上であっても、同じ金額となります。
その定額の金額にもよりますが、特に区分の数が多い場合などは、定額料金の方がお得になることが多いです。
ちなみに、商標登録に関する費用では、最初の商標出願(申請)の時の金額に目が行きがちで、更新の時の費用までは、あまり検討されないように思います。
しかし、上で述べましたように、商標登録を更新する時の印紙代や弁理士の更新手数料は、意外と大きな金額になってしまうことがありますので、”5年先、10年先のことだから”と言わずに、最初の商標出願の時に予めよく確認・検討されておくことをおススメ致します。
途中で弁理士を変えることもできる
商標登録に関する費用について、商標出願費用に目が行きがちで、更新の時の費用までは検討されていないということを述べましたが、これは、逆に、弁理士・特許事務所側が、商標出願費用の安さをアピールすることは多いのですが、更新費用については触れないことが多いという実態もあるためと考えられます。
その結果、”商標出願費用が安いから依頼したんだけど、更新費用が結構高い”、という事態が起きてしまうことがあるのです。
ここでお伝えしておきたいことがあります。
それは、商標出願の手続を依頼した弁理士に、更新の手続も依頼しなければならない訳ではないことです。
つまり、商標出願を依頼した弁理士とは別の弁理士に更新を依頼することができるのです。
したがって、更新費用が高いと感じれば、更新費用の安い別の弁理士に依頼することが可能です。
弊所の場合
弊所では、商標登録の更新手数料を定額の11,000円にしています。
ちなみに、商標出願の手続は担当せずに、商標登録の更新のように、途中からご依頼頂くケースは「中途受任」と呼ばれています。そして、中途受任の場合、「割増手数料」が発生する弁理士・特許事務所もありますが、弊所では割増手数料は頂いておりません。
商標登録の更新は、以下のフォームから、ご依頼ください。まずは、無料にてお見積りを致します。