商標法第五十五条

商標法第五十五条は、商標法第五十条第五十一条第五十二条の二第五十三条及び第五十三条の二の商標登録の取消しの審判について、商標法第四十六条第四項を準用しています。
これにより、商標登録の取消しの審判が請求された場合にも、当該商標登録について登録した権利を有する者に当該審判が請求された旨が通知されます。
具体的な条文は以下の通りです。

「審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。」