商標法第四十六条

商標法第四十六条は、無効審判に関する規定です。
無効審判は、特許庁における商標の審査に過誤があった場合や、商標登録がされた後、即ち後発的に無効理由に該当することとなった場合など、商標登録を維持すべきでない登録商標を無効にするための手続です。

第一項

第一項には、無効理由が列挙されています。
第一項各号に該当する場合には無効審判により、商標登録を無効にできます。
また、複数の指定商品・指定役務がある場合、指定商品・指定役務ごとに無効審判を請求することもできます。
なお、第一項各号に掲げられた無効理由は限定列挙ですので、その他の理由で商標登録を無効にすることはできません。
具体的な条文は以下の通りです。

「商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。
一  その商標登録が第三条、第四条第一項、第七条の二第一項、第八条第一項、第二項若しくは第五項、第五十一条第二項(第五十二条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十三条第二項又は第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定に違反してされたとき。
二  その商標登録が条約に違反してされたとき。
三  その商標登録が第五条第五項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。
四  その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。
五  商標登録がされた後において、その商標権者が第七十七条第三項において準用する特許法第二十五条 の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。
六  商標登録がされた後において、その登録商標が第四条第一項第一号から第三号まで、第五号、第七号又は第十六号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。
七  地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第七条の二第一項各号に該当するものでなくなつているとき。」

第二項

第二項では、無効審判は、利害関係人に限り請求できることを規定しています。
これに対し、登録異議申立ては何人も申し立てることができます。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。」

第三項

第三項は、無効審判は、商標権が消滅した後も請求できることを定めています。
商標権の消滅後にも無効審判を請求することができるのは、ややおかしいとも考えられますが、例えば、商標権の消滅後に商標権が存続していたときの侵害行為に対する損害賠償請求がされた場合などに、商標権消滅後の無効審判をすることに実益があります。
具体的な条文は以下の通りです。

「第一項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。」

第四項

第四項は、無効審判が請求された場合は、当該商標権についての専用使用権者など、登録をした権利を有する者にその旨が通知されます。
具体的な条文は以下の通りです。

「審判長は、第一項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。」