商標法第五十条

商標法第五十条は、商標登録の取消しの審判のうち、「不使用取消審判」に関する規定です。
不使用取消審判は、簡単に言うと、3年以上使用していない登録商標を取り消すための審判です。
商標登録制度は、商標を保護するための制度ですが、使用されていない商標まで保護するのは妥当ではありませんし、また、使われていない商標が登録されていると、その商標を真に使用したい人が使えないという不都合も生じます。
そこで、商標法は、不使用取消審判制度を用意して、長期間使用されていない登録商標を取り消し得ることとしています。
実務的には、不使用取消審判によって商標登録が取り消されてしまわないように、商標登録出願の時点で、どの商標を出願するか十分に検討をするべきです。複数の要素からなる商標を商標登録した場合、それらの複数の要素のうちの一部しか使用していなかったときは取り消されてしまうかもしれないからです。

第一項

第一項では、不使用取消審判請求のための要件を規定しています。
・継続して3年以上
・日本国内において
・商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが
・指定商品・指定役務について
・登録商標の使用をしていないときは、
・何人も、
・不使用取消審判を請求することができます。
具体的な条文は以下の通りです。

「継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。 」

第二項

第二項は、挙証責任の規定です。
不使用取消審判の被請求人、即ち、商標権者等が登録商標の使用を証明しない限り、当該商標登録は取り消されてしまいます。
一般的に、商標権者等が登録商標の使用を証明するのは容易(不使用取消審判の請求人が不使用を証明するのは極めて困難)と考えられるためです。
一方で、被請求人の負担も考慮して、不使用取消審判請求のされた指定商品・指定役務のいずれかについて使用の証明をすれば足ります。
具体的な条文は以下の通りです。

「前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前三年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標 の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。 」

第三項

第三項は、所謂「駆け込み使用」防止のための規定です。
不使用取消審判請求の3月前から当該審判請求の登録日までの間における商標権者等の登録商標の使用は、登録商標の使用とは認められない場合があります。
具体的な条文は以下の通りです。

「第一項の審判の請求前三月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第一項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。 」