商標登録関連サービス
- 商標登録出願
- 商標登録出願のサービスは、商標登録をするための手続です。
具体的には、クライアント様が商標登録出願をご希望の商標をどのような商品・サービスにご使用になられるかをお聞きして、適切な願書を作成して、特許庁に願書を提出するサービスです。
商標登録費用のお見積り
商標登録出願のご依頼 - 商標調査
- クライアント様が使用をご希望の商標と同一又は類似の商標が既に出願や登録がされていないかを商標のデータベースを駆使して検索・調査致します。
商標を使用される前や商標登録出願をされる前に、商標調査をされることをお勧め致します。
商標調査をせずに、SEO対策などを行っていると、商標権者から見つけられ易くなりますので、そのような場合は特にお勧めします。
弊所では、民間の精度の高い有料の商標データベースを検索して、「商標調査結果報告書」にて結果をご報告する商標調査を有料でおこなっております。
ただし、弊所で商標登録出願のご依頼を頂いた場合は、特許庁が提供している無料の商標等のデータベースJ-PlatPatを検索して簡単に結果をご報告する無料の商標調査も行っております(図形商標は除く)。
商標調査費用のお見積り
商標調査のご依頼 - 商標権の更新
- 商標登録は、10年ごとに更新して、10年以上商標権を維持することが可能です。
商標権の更新サービスは、商標登録の更新の手続を行うサービスです。
商標登録出願の手続は、ご自身でなされた場合、あるいは、他の弁理士に依頼された場合でも、更新の手続のみ、お受けすることも可能です。
弊所の商標権更新のサービスは、商標登録の区分の数にかかわらず、弊所の手数料は¥10,000(税別)と、特許庁の更新登録料の印紙代のみですので、かなりお得な料金設定となっております。
また、最近では、商標登録を10年ではなく、5年分登録するケースもありますが、後半の5年分の登録料を納付する手続も商標権の更新サービスに準じて行っております。
商標権更新のご依頼 - 顧問サービス
- 顧問料以外に追加の料金が発生することなく以下のサービスをご提供致します。
・電話・ファックス・メールでの相談(回数制限なし)
・簡易商標調査(文字商標についての特許庁提供のデータベースを利用しての簡易調査です)
・商標使用許諾契約書のチェック
・顧問先クライアント様の社内知的財産管理体制の整備等に関するコンサルティング
・顧問先クライアント様への優先対応 - 商標使用許諾契約書(商標ライセンス契約書)
- 自社の商標を他人に使用許諾する場合、又は他人の商標の使用許諾を受ける場合の契約書を作成致します。
- 情報提供
- 他人が出願した商標が登録されるのを阻止するための手続です。
その他人の商標出願に商標登録されるべきでない法律上の根拠がある場合に、その根拠と証拠資料などを特許庁に提出致します。
特許庁は、この提出された証拠資料などを参照して、その他人の商標を審査します。 - 異議申立て
- 他人の登録商標を取り消すための手続です。
他人の登録商標に登録されるべきでない法律上の根拠がある場合、その根拠と証拠資料などを特許庁に提出致します。
特許庁は、この提出された証拠資料に基づいて、その他人の登録商標を取り消すべきか否か審理します。
商標が登録されると、その商標が登録されたことを公にするために商標公報というものが発行されます。異議申立ては、商標公報発行の日から2ケ月以内に限りできることとなっています。 - 審判(審判を請求する場合、又は審判請求を受けた場合)
- 商標法では幾つかの種類の審判を請求することを定めています。以下に代表的な審判をご紹介しますが、弊所ではいずれの審判の請求もお請け致します。
- 拒絶査定不服審判・・・出願した商標が拒絶査定となり、不服がある場合に請求できる審判です。
- 無効審判・・・他人の登録商標に無効とされるべき理由がある場合に請求できる審判です。
- 不使用取消審判・・・継続して3年以上日本国内で使用されていない他人の登録商標を取り消すための審判です。
- 審決等取消訴訟
- 審決等取消訴訟とは、異議申立てによって登録商標が取り消された場合や、審判の結論である審決に不服がある場合に審決等を取り消すための訴訟です。弊所では審決等取消訴訟もお請け致します。