「どの商標を出願するべきか?」シリーズの第3弾です。
少しこのシリーズを振り返ってみます。
「どの商標を出願するべきか?」というのは、例えば、以下のようなシチュエーションで生ずる疑問です。
会社のロゴが、会社のブランド名称(文字)と会社のロゴマーク(図形)との組合せの商標の場合、ブランド名称又はロゴマークのみで商標登録出願をするのか、両者を組み合わせた商標を出願するのか、両者を組み合わせたとして両者の配置関係はどうするのか?(文字と図形を左右に並べるのか、上下に並べるのか等)、というように複数のパターンの商標が想定されます。
このような場合に1件のみ商標登録をするとした場合に、どの商標を商標登録出願すべきか?という疑問に答えるのが、この「どの商標を出願するべきか?」シリーズになります。
第1弾では、このシリーズにおける基本的な考え方、「実際に使用する商標を出願して商標登録すべき」という点をお伝えしました。(どの商標を出願するべきか?(基本編))
第2弾では、「実際に使用する商標を出願して商標登録すべき」との考え方の根拠の1つとなる「専用権」と「禁止権」についてお伝えしました。(どの商標を出願するべきか?(専用権と禁止権))
第3弾では、「実際に使用する商標を出願して商標登録すべき」との考え方の別の根拠をお伝え致します。
「不使用取消審判」という商標登録に関連する制度と関係してきます。
不使用取消審判は、商標法第50条に定められています。
商標法第50条第1項「継続して三年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。以下この条において同じ。)の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。
」
やや長い条文になりますが、商標法第50条第1項は、ざっくりと簡単に言いますと、3年以上登録商標を指定商品・指定役務に使用していないと、不使用取消審判によって商標登録を取り消されてしまうかもしれないということを述べています。
基本的には、登録商標と同一の商標を指定商品・指定役務と同一の商品・サービスに使用しなければ取り消しを免れられません(細かいことになりますが、不使用取消審判における「登録商標」には、完全に同一の商標だけではなく、「社会通念上同一と認められる商標」も含まれます。)。
ですので、第2弾で述べました、禁止権の範囲で商標権者が使用しても不使用取消審判によって商標登録を取り消されてしまうかもしれない、ということになります。
したがって、不使用取消審判で商標登録を取り消されないためにも、「実際に使用する商標を商標登録すべき」という結論になります。
ちなみに、このような不使用取消審判は、なぜあるのでしょうか?
基本的に、商標は”使ってこそ価値がある”と考えられています。商標を使用することによって、その商標使用者の業務上の信用が商標に化体し、その信用を保護するのが商標登録制度です。つまり、一定期間使用されていない商標には、何ら信用は化体しておらず、商標登録で保護するに値しないと考えられるからです。
また、使われていない商標が多数商標登録されていると、これから新しく商標を使おうとする事業者の商標選択の余地が不当に狭められてしまうという社会的な不利益も発生してしまうからです。