ネイルサロンの商標登録

「商標は商品・サービスとセットで考える」 とよくお話しさせて頂いてます。

ある商標が商標登録できるどうか?
他人の商標権を侵害しているかどうか?
ということを考えるときには、商標だけでなく、その商標をどのような商品・サービスに使うのか、ということも考えなければなりません。

どういうことか?

商標の出願をするときには、その商標をどのような商品・サービスに使用するのかを願書に記載します。
この商品・サービスを「指定商品・指定役務」といいますが、商標登録されると、その商標を指定商品・指定役務について独占的に使用することができるようになります。
なので、その他の人は、その登録商標と同じような商標を、その指定商品・指定役務と同じような商品・サービスに使えなくなる、という訳です。
また、その他の人は、その登録商標と同じような商標を、その指定商品・指定役務と同じような商品・サービスについて商標登録もできなくなります。

具体的に ネイルサロンの場合は 「ネイルケア美容」「ネイルアート」「爪の美容」 といったようなサービスを指定して商標登録することになります。
上で「指定商品・指定役務と同じような商品・サービス」と書きましたが、 堅苦しくいうと、 「指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・サービス」となります。
注意が必要なのは「類似」です。 ネイルサロンで提供されるサービスは、「美容 理容」というサービスのくくりの中に入っています。 ですので、その他の美容、理容、例えば ・エステ・脱毛・化粧・ダイエット・美容院・着物の着付け・日焼けサロン などのサービスとネイルサロンのサービスは「類似」のサービスとして取り扱われます。

なので、ネイルサロンのお店の名前の商標登録を考えるときには、同業のネイルサロンだけでなく、その他の美容・理容サービスの業界のことも考えないといけないということになります。
つまり、ネイルサロン同士では名前がかぶっていなくても、美容院に同じような名称を商標登録されていたら、その美容院の商標権を侵害することになって、お店の名前を変えたり、損害賠償といった問題が起こってしまうかもしれません。

ちなみに、この「美容 理容」の分野では、現状、32,000件以上の商標が登録・出願されています。

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