弁理士事務所LABRADOR

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弁理士事務所LABRADORは、商標登録に特化した千葉県の弁理士事務所です。
お問い合わせ・お見積り・初回相談は無料です。
弊所は、千葉に所在する弁理士事務所ですが、Eメール、電話、FAX、リモート会議などで全国対応できます。
ご来所の際は、必ず事前にご予約ください。

 

弁理士事務所LABRADORの3つの強み
  • 専門性 20年以上・60,000件以上の商標に関わった実績の高い専門性
  • 適正価格 作業量・責任の重さに見合ったカラクリのない正直価格
  • 無料出張相談 直接弁理士と会ってから依頼するかどうかご判断頂けます
    (東京・埼玉・千葉・神奈川は無料出張相談可能、その他の地域は電話・メール・リモート会議での無料相談可能)
中小企業・個人事業主に最適
初めて商標登録されたお客様からも分かり易く・丁寧・迅速、また良心的との評判を頂いております。
以下のような方に最適な弁理士事務所です。
  • 弁理士を探して欲しい・商標登録をしたいとクライアントに頼まれた士業・コンサルタント・デザイナーの方
  • 初めて商標登録をご検討の方
  • 商標登録についてお悩み・疑問をお持ちの方
  • 現状の商標費用に疑問をお持ちの方
  • 自分で商標出願をしたら拒絶理由通知書が来てしまった方
  • 病院・クリニックを経営の院長様
  • 千葉でご活躍の中小企業・個人事業主様
  • 商標登録の更新費用を安くすませたい方
取扱業務
商標関連のサービスの他、特許・実用新案・意匠(デザイン)関連の弁理士が行う知的財産サービスも取り扱っております。
対応可能地域
北海道、岩手、福島、栃木、群馬、茨城、埼玉、東京、千葉、神奈川、新潟、山梨、富山、福井、岐阜、静岡、愛知、三重、京都、大阪、奈良、兵庫、鳥取、島根、岡山、広島、山口、徳島、高知、福岡、大分、佐賀、長崎、宮崎、沖縄などの地域のクライアント様から多数ご依頼を頂いております。
その他の地域からのご依頼も歓迎致します。


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※ お見積りのご依頼を頂いた場合、弊所からお見積りのご連絡は致しますが、営業・勧誘などは行いません ので、ご安心ください。また、無駄な登録などはお勧めしませんし、登録が難しい案件の場合はその旨お伝えします。

以下、このページで、(1)商標とは何か?(2)なぜ商標登録すべきか?(3)商標登録の費用(4)商標登録を弁理士に依頼するメリットなど、商標や商標登録の全体像をご理解頂けるようにご説明します。

商標の意味・手続・メリット

新しい発見
商標とは?
商標は、商品やサービスの提供者を表す標識です。
もう少し具体的にいいますと、会社、店舗、病院・クリニックなどの名称やロゴマーク、商品・サービスの名称、キャラクターの図柄や名称などが、主に商標に該当すると考えられます。
商標登録とは?
商標登録とは、商標を特許庁に登録することです。
商標を特許庁に登録すると、その商標は「登録商標」となり、また、商標登録をすると、その登録商標を独占的に使うことができる商標権という権利を取得することができます。
つまり、商標登録をすることにより、同業者やライバル企業に、同じような名称やマークを使われないようにすることができます。
また、他者に同じような商標を登録させないようにすることもできます。
そして、何より、安全にご自分の商標を使えるようになります(他者に同じような商標を登録されてしまうと、ご自分が使えなくなってしまいます)。
商標登録どのようにするか?
商標登録をするためには、特許庁に「商標登録出願」という手続を行います。商標登録出願は、「商標出願」や「商標申請」と呼ばれる方もいます。
商標登録出願(商標申請)の手続は、「商標登録願」という願書に必要事項を記入して、特許庁に提出する手続になります。商標登録出願(商標申請)は、紙の商標登録願を特許庁に郵送や窓口で提出することもできますし、電子データの商標登録願をオンラインで特許庁に提出することもできます。
商標登録出願(商標申請)をすると、特許庁は、商標登録出願された商標などが商標登録の要件を備えているか審査をします。
2023年12月時点の状況では、特許庁の商標の審査には、約半年ほどかかっています。
無事に特許庁の審査に通ると、特許庁より、「登録査定」という書類が送られてきます。
そして、登録査定に記載されている期限内に、特許庁に商標登録料を納めると、商標登録出願(商標申請)した商標は特許庁に商標登録されます。
商標権は何年間維持できる?
特許庁に商標登録することにより発生した商標権は、商標登録された日から10年間存続します。
もっとも、商標権は、更新をすることができますので、繰り返し、10年ごとに更新をすることも可能ですので、”半永久的”に商標権を維持することも可能です。
ちなみに、商標登録や更新は、10年間が基本的な単位になりますが、5年ごとに登録料を特許庁に納める”分納”という仕組みもあります。
ただし、分納を行うと特許庁に納付する商標登録料は割高になりますし、手続を弁理士に依頼する場合は、5年ごとに弁理士に報酬を支払わなければならないため、コスト的に不利になるケースが多いので、分納を選択する場合は慎重に検討されることをオススメ致します。
例えば、会社、店舗、クリニックなどの名称やロゴマークのように、長期間使用することが見込まれる商標は、10年登録が良いと考えられます。流行りすたりのあってライフサイクルが短いことが予想されるような商品やサービスの使用する商標は、5年登録でも良いかもしれません。
商標登録をするメリットは?
「商標登録とは?」の項目のところでも述べましたが、商標登録をすると、商標登録をした商標権者は、登録した商標について独占的に使用することができる権利である商標権を取得することができます。
商標権者が登録商標を独占使用することができるということは、商標権者以外、つまり、同業者やライバル企業は、登録商標と同じような商標を使うことができなくなるのです。
ですので、他社から商品名やマークなどをマネされるのを防ぐことができますし、また、たまたま偶然同業者に同じような名称・マークを使われても、それを止めさせることができるようになります。
以上が商標登録の最も基本的なメリットです。

念のため、”独占使用”できるという点について、補足致します。
ここで、”独占使用”とは、登録商標をオールマイティーにあらゆる商品・サービスの分野で独占使用できるということではありません。
商標登録出願の手続で、商標登録願に商標登録をしたい商標を記載するのはもちろんですが、あわせて、その商標をどういった商品・サービスに使うのかということも記載します。
ここで記載した商品・サービスを「指定商品・指定役務」(役務=サービス)と呼びますが、登録商標は、指定商品・指定役務の範囲で独占使用できるのです。

商標登録をすることのメリットを上で述べましたが、商標登録をしないことのデメリットも一応お伝えしておきます。
商標登録をしないことのデメリットは、商標登録をすることのメリットの裏返しともいえ、次のようなことがいえます。
繰り返しになりますが、商標登録をすると、その商標登録をした商標権者は、自己の登録商標を指定商品・指定役務の範囲で独占使用することができます。
そのため、商標権者以外の事業者は、商標権者の登録商標と同じような商標を使うことができなくなります。

他社の登録商標と同じような商標を使っている事業者には、概ね2つのパターンがあると思います。
1つは、他社の商標を知っていて、その人気にあやかろうと、わざとマネをしている事業者です。
もう1つは、他社の商標のことは知らずに、偶然たまたま、同じような商標を使っている事業者です。
1つめのパターンの事業者は、他社の商標を知ったうえでマネをしているのでしょうがないと考えられますが、2つめのパターンの事業者は、知らずにたまたま同じような商標を使っていただけなので、他社が商標登録したことによって、今まで使ってきた商標が使えなくなるのは酷な気もします。しかし、事業を行う以上は、他者の商標登録の状況なども調査 ・確認する責任があると考えられているため、知らなかった場合でも、基本的には許されません。

商標登録の制度は、”早い者勝ち”の制度ですので、同じような商標を、最も早く商標登録出願(商標申請)した事業者が商標登録できるのです。

したがって、商標登録をしないことのデメリットは、他社に同じような商標を先に商標登録出願され商標登録されてしまうと、今まで使ってきた商標が使えなくなってしまうことです。
さらに、今までの商標が使えなくなるだけではなく、商標権者から損害賠償を請求されるリスクもあるというデメリットもあります。
商標と商品・サービスの区分
商標登録願には指定商品・指定役務を記載すること、そして、商標権は、指定商品・指定役務の範囲で独占使用できる権利であると上で述べましたように、商標と商品・サービスはセットになっています。

”登録商標と同じような商標は商標権者以外の事業者は使えない”とか、”同じような商標は、最も早く商標登録出願(商標申請)されたものが商標登録される”といった趣旨を上述しました。
ここで、単に、”登録商標と同じような商標”とか”同じような商標”という表現になっていますが、厳密には、商標が同じようであり、かつ、商品・役務(サービス)も同じような場合のことをいっています。

このように、商標登録では、商品・サービスは、商標と同様に重要な要素になります。
そして、商標の分野では、商品・サービスは、「第1類」から「第45類」の45通りの「区分」という単位で分類されています。 第1類~第34類が商品に関する区分で、第35類~第45類が役務に関する区分になります。

区分に関して、よく誤解があるので、その点をご説明しておきます。

上述の通り、商標のみではなく、商品・サービスが他者のそれと似ているかどうかが、商標登録できるかどうかという場面や他社の商標権を侵害するのかという場面で問題となります。
よくある誤解は、同じ区分に属してる商品・サービス同士は似ていて、異なる区分に属している商品・サービス同士は似ていないという考え方です。
この考え方は、100%間違っているわけではありませんが、やや正確ではありません。
つまり、同じ区分に属している商品・サービス同士で似ているものもありますし、似ていないものもあります。
逆に、異なる区分に属する商品・サービス同士で似ているものもありますし、似ていないものもあります。
区分は、必ずしも商品・サービスが似ているかどうかの基準で分類されているものではありません。
区分は、むしろ、後述する商標登録の費用に関係している単位とお考えになられた方がよいかもしれません。
(商品・サービスが似ているかどうかは、区分とは別に「類似群」という単位があり、これで判断しています。)


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商標ご説明動画

商標登録の費用

費用の計算
商標登録の費用の種類
商標登録をするための費用をご説明致します。

まずは、商標登録に関する費用の種類についてご説明します。

商標登録の費用で必ず必要になるのは特許庁に納付する印紙代です。もし商標登録を弁理士に依頼する場合は、弁理士への報酬も発生し、弁理士報酬には税金もかかります(以下では、弁理士報酬にかかる税金について都度言及致しません)。

次に、商標登録の費用が発生するタイミングを時系列にご説明します。
  • 商標調査費用

    商標登録の費用と直接的には関係しませんが、商標調査を行う場合は商標調査費用がかかる場合があります。
    商標調査は、商標登録出願をする前に、登録商標のデータベースを検索して、出願しようとしている商標が商標登録できそうなのかを調べる作業になります。
    商標調査をしなければ、当然、商標調査費用は発生しません。
    弁理士に商標調査を依頼した場合は、通常、商標調査費用が発生しますが、無料のケースもあります。
    商標調査には、特許庁は関与しませんので印紙代はかかりません。
  • 商標登録出願(申請)費用

    商標登録出願(申請)の手続を行う際の費用です。
    ここでは、必ず、印紙代がかかります。特許庁の手数料です。
    弁理士に商標登録出願の手続を依頼する場合は、別途、弁理士報酬が発生します。
  • 中間手続費用

    商標登録出願をした商標について、特許庁の審査で商標登録の要件を満たしていないため商標登録すべきではないと判断されると「拒絶理由通知書」という書類が送られてきます。
    拒絶理由通知書に対しては、反論をしたり、商標登録願の記載内容を修正したりして、改めて特許庁に審査し直すことを要求することができます。
    ここでの反論や修正を行う手続を”中間手続”と呼んでいますが、中間手続を行うと弁理士報酬が発生します。
    中間手続では印紙代が発生することがまれにありますが、一般的には印紙代はかかりません。
    もっとも、拒絶理由通知書が送られてこないで、すんなり商標登録される場合は、中間手続費用は発生しません。
  • 商標登録時の費用

    商標登録出願をした商標が特許庁の審査に通ると、「登録査定」という書類が送られてきます。
    商標登録出願した商標を商標登録するためには、登録査定に記載されている期限内に特許庁に商標登録料を納付する必要があります。
    商標登録料は印紙代として発生します。上述しましたが、商標登録料は10年分ごとに納付するのが基本ですが、5年分ごとの分納もできます。
    5年分ごとの分納は割高になる点ご注意ください。
    また、弁理士に商標登録に関する手続を依頼している場合は、成功報酬や商標登録料納付手数料といった名目で弁理士報酬が発生します。
  • 商標権更新費用

    商標登録をしてから10年後(商標権の更新を行っている場合は20年後、30年後・・・)に商標権を更新する場合にかかる費用です。
    商標登録の11年後以降に不要であれば、商標権の更新手続をせずに放置することで商標権を消滅させることもできます。
    この場合は、商標権の更新費用は発生しません。商標権の更新手続を行う場合、必ず必要なのは、特許庁に納付する更新登録料の印紙代です。
    また、弁理士に商標に関する手続を依頼している場合は、更新手続について弁理士報酬が発生します。

    ちなみに、商標登録料を5年分の分納をした場合、商標登録してから5年後に、残りの5年分の登録料を特許庁に納付します。
    分納の場合、登録料が割高になるのに加え、弁理士に手続を依頼している場合は、残りの5年分の登録料を納付する際にも弁理士報酬が発生することに注意が必要です。
    例えば、商標権を20年間維持する場合を考えてみます。
    商標権の基本の10年分の商標登録料を納付する場合は、最初に商標登録する時と10年後の更新の時の2回商標登録料を納付しますので、弁理士報酬も2回発生します。
    これに対して、5年分ごとの分納をした場合は、最初に商標登録する時と5年後と10年後と15年後の4回登録料を納付しますので、弁理士報酬が4回も発生してしまいます。
    なお、分納の場合も商標登録から6年目以降は商標登録が不要ということであれば、残りの5年分の登録料は納付せずに商標権を消滅させることもできます。
商標登録の具体的な費用
商標登録に関係する費用の具体的な金額をご説明します。
印紙代は、弁理士に依頼してもしなくてもかかりますし、また、どの弁理士に依頼しても同じ金額になります。
弁理士報酬は、弁理士の事務所によって、それぞれ異なりますので、ここでは、おおよその目安となる金額のみをお示しします。
  • 商標調査費用

    1区分あたり¥30,000程の弁理士報酬の設定をしているケースが多いのではないかと思われます。
    一方で、”商標調査無料”という弁理士の事務所もあります。
    この違いは、商標調査の方法、結果報告の仕方、調査の精度などによるものと考えられます。
    印紙代はかかりません。
  • 商標登録出願(商標申請)費用

    印紙代(特許庁手数料)は、次の計算方法で計算された金額になります。
    ¥3,400+¥8,600×区分の数

    したがって、1区分の場合の商標出願時の印紙代は¥12,000、3区分で¥29,200となります。

    一方、弁理士の商標出願時の報酬も区分の数に応じて増額されるのが一般的で、1区分の場合¥50,000~¥80,000、3区分で¥120,000~¥150,000が目安となります。

    印紙代と弁理士報酬を合わせた商標出願時の費用は、区分の1つの場合は、概ね¥60,000~¥90,000と考えられます。
  • 中間手続費用

    中間手続費用は、通常、印紙代がかかりませんので、弁理士報酬のみであることが一般的です。
    また、中間手続費用の弁理士報酬も、区分の数に応じて増額されるケースが多いです。
    具体的な金額としては、区分の数が1つの場合は、¥40,000~¥100,000位が目安の金額となります。
  • 商標登録時の費用

    印紙代(商標登録料)は、次の計算方法で計算されます。
    ¥32,900×区分の数
    これは、10年分の登録料を一括で納付する場合の印紙代です。

    5年分ごとの分納の場合の印紙代(登録料)は、次の計算によります。
    ¥17,200×区分の数

    分納の登録料は、割高になると上述しましたが、分納を2回繰り返して10年間登録する場合、登録料は¥17,200×区分の数×2=¥34,400×区分の数になりますので、10年一括納付よりも高くなります。

    商標登録時の弁理士報酬は、「成功報酬」や「商標登録料納付手数料」などの名目になることが多いと思われます。
    ここでの弁理士報酬も区分の数が増えるにつれ増額されることが多いです。
    具体的には、区分が1つの場合は¥40,000~¥60,000、3つの場合は¥80,000~¥110,000が目安となります。
    分納の場合は、5年ごとに、こうした弁理士報酬が発生することに注意が必要です(10年一括納付であれば、弁理士報酬は10年に1回で済みます)。

    以上から、商標登録の際の費用の合計は、概算で、10年一括納付で区分が1つの場合は、¥70,000~¥90,000、同じく3区分の場合は、¥160,000~¥200,000となります。

    全てまとめると、商標調査費用が無料であるとして、区分の数が1つで、特許庁の審査がすんなり通り中間手続が無い場合、商標登録出願から商標登録時の費用の合計は、概ね、¥130,000~¥180,000となります。


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商標登録を弁理士に依頼するメリット

合意のイメージ
商標登録を弁理士に依頼するメリット
弁理士は、商標登録の手続など知的財産に関する専門家である国家資格者です。そのため、商標登録に関する手続を弁理士に依頼すると次のようなメリットがあります。
  • 商標登録に関する手続を間違いなく迅速に行うことができる

    商標登録を弁理士に依頼すべき代表的なメリットであると思われます。
    弁理士を使わずに、ご自身で商標登録出願(商標申請)の手続、すなわち、商標登録願を作成して特許庁に提出することも、もちろん可能です。
    しかし、ご自身で商標登録願を作成するためには、どこに何をどう書くべきが等、多くのことを調べる必要があり、多くの時間がかかるようです。
    また、商標登録願の記載内容を間違えると、後で取り返しがつかない場合もあります。
    例えば、指定商品・指定役務の記載内容が不適切である場合、本来、商標権を取得して保護すべき商品・役務が全くカバーできていないという事態が生じてしまいます。
    こうした誤った商標登録の実例も散見されます。
    そして、このように商標登録願に記載した内容は、後で自由に修正ができるわけではなく、一定の制約のもとでしか修正をできません。上でも述べましたが、商標登録は早い者勝ちの制度、具体的には、同じような商標であれば、先に出願した方が優先される制度であるため、出願した内容を途中で変えることは基本的には許されないのです。
    したがって、最初に商標登録願の記載を間違えてしまうと、後で取り返しがつかないことがあります。
  • 商標登録の可能性を事前に予想できる

    色々な商標登録出願を見ていると、たまに、”なぜ、このように最初から商標登録が無理な商標を出願しているのだろう?”と疑問に思ってしまう商標登録出願があります。

    これまで述べてきましたように、商標登録出願した商標は、特許庁が審査をします。
    そのため、我々が、”この商標は100%商標登録できる”とか”あの商標は100%商標登録できない”とか、断言することはできません。
    しかし、商標に関する法令・審査基準等の規定の知識や経験からして、おおよそ商標登録が無理であろう商標はわかります。

    弁理士に商標登録の依頼をすれば、通常の弁理士であれば、このような無理な商標を商標登録出願せずに、クライアントにその旨を伝えて、無駄な商標登録出願を防ぐことができます。

    また、有償・無償など商標調査も色々ですが、弁理士に商標調査を依頼すれば、通常、高い確度で、その商標がどの位の確率で商標登録できるのかを事前に知ることができます。
  • 商標登録できる可能性を高めることができる

    上述しましたように、そもそも商標登録願に記載ミスがあって、後で修正がきかないようなことは、弁理士に依頼した場合には起きません。
    ですので、商標登録願の記載ミスが原因で商標登録できないという事態を防ぐことができます。
    つまり、弁理士に商標登録を依頼すると商標登録できる可能性を高めることができるといえます。

    もう1つ重要な点は、拒絶理由通知書が来た場合の対応です。
    中間手続費用のところで述べましたが、特許庁の審査で、出願した商標が”商標登録すべきでない”と判断され、拒絶理由通知書が送られてくることがあります。
    拒絶理由通知書には、意見書という書類等を作成・提出(中間手続)して反論などをして、改めて審査し直すことを特許庁に要求できます。
    そして、ここで提出する意見書等の内容は、特許庁の再審査で商標登録できるか否かに大きな影響を与えます。
    意見書等もご自身で作成・提出できますが、意見書等の記載内容には高度に専門的な知識が必要ですので、やはり、弁理士に依頼した方が商標登録の可能性を高めることができると考えられます。
商標登録を弁理士に依頼する場合、何が必要?
上でも述べましたが、商標登録をするためには、特許庁に商標登録出願(商標申請)という手続をします。
商標登録出願の手続は、特許庁に「商標登録願」という願書を提出することです。
そのため、商標登録の手続を弁理士に依頼する場合は、商標登録願に記載する以下の情報が必要となります。

商標登録をしたい商標は、どのようなものか
・商標登録をしたい商標は、どのようなビジネス、つまり、どのような商品やサービスに使用するのか
・商標登録の名義となる法人又は個人の名称又は氏名
・商標登録の名義となる法人又は個人の住所

概ね、以上の4つの情報があれば、弁理士の方で商標登録出願の手続を行うことができます。
ですので、これら4つの情報をメールや電話で弁理士に伝えて頂ければよいと考えられます。
もっとも、口頭でお伝え頂くと、聞き間違いなどが起こり得るので、メールやファックスでのご連絡の方がよいかと思います。

ここで、たまにご質問を受けるのが、”会社ではなくて個人なんだけれど商標登録できるか?”ということです。商標登録は、会社でなくて個人でもできますし、会社以外の一般社団法人などの法人でも行うことができます。ただし、いわゆる屋号を名義として商標登録をすることはできません。
ですので、例えば、病院・クリニックの場合、”宮下内科”という名義では商標登録を行うことはできず、医療法人の名義か院長の個人名義で商標登録を行うことになります。


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新着情報

2024年1月30日 
弊所弁理士 宮下桂輔が、2024年度千葉県知財総合支援窓口の配置専門家(弁理士)への就任が決まりました。
2021年5月21日 
弁理士ブログに 「法改正で商標登録料が高くなる??」を追加しました。
2021年2月26日 
弁理士ブログに新型コロナウイルス感染症対策商品の商標登録」を追加しました。

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