商標登録費用のお見積り

商標登録の無料お見積り


下記のフォームから、商標登録に必要な費用のお見積りをご依頼頂けます。
お見積りは、無料です。
お見積りをご依頼頂いたからといって、商標登録の手続を弊所に依頼しなければならない訳ではありません。
つまり、無料お見積りだけでも結構ですので、お気軽にご依頼ください。
また、お見積りのご依頼を頂いた場合、弊所からお見積りのご連絡は致しますが、営業・勧誘などは行いませんので、ご安心ください。


商標登録の費用の内訳


商標登録の費用は、手続の段階別に見ると、以下の3種類のものがあります。

  • 最初に特許庁に商標出願(申請)するときに発生する費用
  • 特許庁の審査に通って商標登録をするときに発生する費用
  • 特許庁の審査にすんなり通らない場合に追加的に発生する費用

また、商標登録の費用は、種類別に見ると、以下の3種類のものがあります。

  • 特許庁に納める印紙代
  • 弁理士の報酬
  • 弁理士の報酬にかかる消費税

 

商標登録の費用の見積りの見かた


上述のように、商標登録に関する費用は、何段階かに分けて発生します。
弁理士の事務所・特許事務所によっては、最初の商標出願のときに発生する費用の印紙代と弁理士報酬等のみを見積書やホームページに記載しているケースもあります。
このようなケースでは、特許庁の審査に通って商標登録をするときに発生する費用が見積書に反映されておらず、特許庁の審査に通って段階で、”こんな費用は聞いていなかった”というような事態が起こりかねません。
したがって、商標登録の見積を検討する際には、最初に発生する商標出願(申請)時の費用だけではなく、特許庁の審査に通って商標登録する段階で発生する費用等も含めた、トータルの金額をよくご確認されることをお勧め致します。

弊所の商標登録費用のお見積りでは、以上の全ての金額を明示しております。

商標登録の費用の見積りの注意点


上述しましたように、商標登録にかかる費用は、手続の段階別や種類別に複数のものがあります。
また、最初に発生する費用だけではなく、トータルの費用をよくご確認した方が良いと述べて参りましたが、以下では、こうした商標登録費用の内訳の中で、最も注意すべき点(費用の項目))をお知らせ致します

それは、特許庁の審査に通って商標登録をするときに発生する費用のうちの特許庁に納める印紙代です
ここでの印紙代は、特許庁に商標を登録するための「登録料」になります。
商標登録は、10年毎に登録するのが基本です(ちなみに、商標登録を更新することができますので、10年毎に何回でも更新することが可能です)。
そのため、この印紙代は、10年分の登録料を特許庁に納めるのが基本となります。

しかし、例えば、ライフサイクルが短い商品・サービスも世の中にはありますので、そのようなライフサイクルの短い商品・サービスに使う商標は、10年間も商標登録が必要ない場合もありますので、5年毎に分割して登録料を納めることができるような、商標登録料の分割納付という制度もあります。

5年分の登録料は、当然、10年分の登録料よりも安いです。
しかし、5年分の登録料を2回納付して、商標登録を10年間維持すると、10年分の登録料を一括して納付した場合よりも登録料が高くなります。
つまり、5年分の登録料は割高になるのです。
また、商標登録料の特許庁への納付手続を弁理士に依頼する場合、10年毎に登録料を納付するのであれば、納付手続の弁理士報酬は10年に1度しか発生しませんが、5年毎の分割納付を行うのであれば、納付手続の弁理士報酬を5年毎に払わなければならない点にもご留意ください。

商標登録費用のお見積りフォーム


冒頭で述べましたが、弊所にお見積りの依頼をしたからといって、商標登録の手続を弊所に依頼しなければならない訳ではありません。
お見積金額にご納得されない場合等は、弊所にご依頼頂かなくても大丈夫です。

つまり、お見積りのご依頼だけでも大丈夫ですので、ご安心して商標登録費用のお見積りをご依頼ください。

下記のフォームには、商標登録をご希望の商標(お見積りご希望商標)と、その商標をどのような商品・サービスにご使用になるのか(商標を使用される商品・サービス)などをご記入ください。

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弁理士 宮下桂輔が直接ご担当致します。よろしくお願いします。

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