結合商標の類否判断

”結合商標”とは、2つ以上の言葉を組み合わせた商標や文字と図形を組み合わせたような、2つ以上の要素を組み合わせた商標です。
ある商標が他の商標と類似しているかどうかの判断(類否判断)がなされるときに、その商標が結合商標である場合、結合された商標全体で他の商標と類似判断がされるのか、それとも結合された要素をバラしてそれぞれの要素を他の商標と比べるのか、特許庁等の判断は必ずしも一律ではありません。
しかし、結合商標を全体で比較するのか、要素ごとに比較するのかで、類似か否かの判断は真逆になることがあり、結合商標の類否判断は非常に重要であり、難しいものです。

本稿では、結合商標のうち、2つの言葉を組み合わせた商標について、解説致します。
なお、結合商標の類否判断については、商標登録の要件(結合商標の類否判断) でも解説していますので、ご参照ください。

”一般的な言葉”と”一般的でない言葉”の結合商標の場合

ここで”一般的”とか”一般的でない”というのは、指定商品・指定役務との関係で一般的であるかどうかという意味です。
例えば、指定商品が「菓子」で、商標が「ラブラドールまんじゅう」といった場合です。
指定商品「菓子」に対して、「ラブラドール」は一般的ではないですが、「まんじゅう」は一般的です。
このような場合、菓子について一般的な言葉である「まんじゅう」は、商標の類否判断では、あまり重要視されず、「ラブラドール」の部分が重要な部分(要部)と判断されるケースが多いです。
ですので、同じく指定商品「菓子」について、既に「ラブラドール」という商標が登録されていると、「ラブラドールまんじゅう」は、「ラブラドール」と類似と判断され、商標登録できない可能性が高いです。

”一般的でない言葉”同士の結合商標の場合

指定商品「菓子」で、商標が「ラブラドールオフィス」といったようなケースです。
「ラブラドール」も「オフィス」も、菓子とは無関係の言葉です。
このような商標の場合は、「ラブラドールオフィス」全体で類否判断される可能性が高いので、「ラブラドール」が商標登録されていても、「ラブラドールオフィス」が商標登録できる可能性は高いと考えられます。

しかし、以下の点に注意が必要です。

「同書・同大・同色・同列・同種・等間隔」

これは、「ラブラドール」の部分と「オフィス」の部分とで、”同じ書体・同じ文字サイズ・同じ文字の色・同じ列・同じ種類の文字・等間隔で表示”すべきという意味です。一概には言えないものの、このようにした方が商標全体で他の商標と類否判断される可能性が高まります。

逆に、「ラブラドール」と「オフィス」とで、文字の書体や色・サイズが違ったり、上下2段に分けて表示したり、文字の種類(ひらがな・カタカナ・漢字・アルファベット等)を変えたり、「ラブラドール」と「オフィス」の間にスペースを空けたりすると、「ラブラドール」と「オフィス」とを分けて、それぞれの部分で他の商標と類否判断される可能性が高まります。

以上のような細かなテクニック(?)で商標登録の可能性を高めることができる場合があります。
さらに注意すべき点は、以上のように商標登録をした場合、実際に、その商標を使用する際も同じような表示をするべきです。
「同書・同大・同色・同列・同種・等間隔」でない表示方法で使用した場合、商標登録はできたものの、他人の商標権を侵害してしまうことがあり得ます(例えば、他人が「ラブラドール」を商標登録しているときに、「ラブラドール」と「オフィス」とが分断されてしまうような表示方法をした場合)。

”一般的な言葉”同士の結合商標の場合

この場合は、どちらかといえば、”一般的でない言葉”同士の結合商標と同様、商標全体で類否判断がなされる傾向があると考えます。
しかし、”一般的な言葉”は商標登録されないという商標登録の要件があるため、他の商標との類否判断よりも、識別力の有無を争うことになるかもしれません。

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