「ネイリスト」が商標登録されている?!

商標の調査を数多くやっていると、たまに、不思議な登録商標を目にすることがあります。
「なぜ、このような商標が登録されているのか?」と疑問を持ってしまうような登録商標です。

商標登録の要件「識別力」

商標登録を受けるためには、商標登録の要件を満たしている必要があります。
商標登録の要件を満たしていない場合、特許庁における商標審査で拒絶され、商標登録できません。

商標登録の要件は、幾つもあるのですが、代表的なものの1つに「識別力」という要件があります。
識別力の要件は、商標法の第3条に定められています。
商標は、自己の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを区別するための標識ですので、この区別する能力、つまり識別力の無い商標は、商標登録すべきでないと考えられるためです。

商標登録をするには、まず「商標登録出願」という手続をします。これは、「商標登録願」という願書を特許庁に提出する手続になります。
願書には、出願する商標をどのような商品・サービスに使用するのか記載します。これを「指定商品・指定役務」と呼びます。

商標法第3条に定める識別力が無い商標とは、例えば、指定商品・指定役務の普通名称や商品・サービスの品質を表すに過ぎないような商標です。
ここで、よく誤解があるのが、”辞書に載っているような言葉は、一般的な名称なので商標登録できない”という誤解です。
識別力の有無の判断は、あくまでも指定商品・指定役務との関係で一般的な名称であるかどうかです。
ですので、例えば、商標が「クリームパン」で指定商品が「パン」であれば、一般的な名称なので識別力は無く、商標登録を受けることができないと考えられます。
しかし、「クリームパン」という商標は、「車」という商品については一般的とは言えないため、商標登録できる可能性があります。

登録商標「ネイリスト」の存在

以上、商標の識別力についてご説明致しました。

これを踏まえて、本記事のタイトルにもあるように、「ネイリスト」という商標が商標登録されています。
ネイリストといえば、ネイルサロン等で、堅苦しく言うと、「爪の美容」のための施術をする職業を言うのではないでしょうか。

先程ご説明しましたように、ネイリストがこのような意味合いを有していても、指定商品・指定役務が「爪の美容」と無関係の商品・役務が指定されていれば、商標登録されていても不思議ではありません。
しかし、この登録商標「ネイリスト」は、「爪の美容」等のサービスを指定役務に含んでいます。
「ネイリスト」という名称は、ネイル業界では一般的に使用されている名称であると思われるため、このような商標が登録されていることは非常に不思議です。

なぜ「ネイリスト」が商標登録されたのか?

この疑問に対する正確な回答はできませんが、幾つかの理由を推測することができます。

まず1つ目は、単純に特許庁の審査ミスです。
特許庁による商標審査も審査官という人間の行う作業です。そのため、ミスが起きることは不思議ではありません。
特許庁の審査は、「商標審査基準」、「商標審査便覧」といったもの等に従って行われますが、どうしても審査のブレは出てきてしまいます。ブレを考慮しても、なお、”いくらなんでも、これを商標登録するか?”という登録商標を「ネイリスト」の他にもたまに見かけます。

次に、登録商標が出願された時期です。
この「ネイリスト」という登録商標は、2008年春に商標出願され、同年秋に商標登録されています。
今から約10年前のことですが、もし当時、「ネイリスト」という名称がネイル業界で一般的に使用されていなかったら、商標登録されてもおかしくはありません。

「フィルイン」という商標出願も?!

「フィルイン」という商標も、「爪の美容」等を指定商品・指定役務として商標出願されています。
「フィルイン」とは、ネイル施術に関連して一般的に使用されている言葉と思われますが、こちらは未だ確定していないものの、一般的な名称として商標登録は難しい状況のようです。

ネイルサロン同士の商標権侵害訴訟も

本ブログでもご紹介していますが、過去には、ネイルサロン同士の商標権侵害訴訟も起こっています。
意外とある?! ネイルサロン同士の商標を巡る裁判

商標登録というと、中々馴染みのないものなので、中小企業・個人事業主様には縁の無いものと思われがちですが、こうして見ますと、ネイル業界では商標に対する意識が高く、商標のことを気にせずネイル関連のビジネスを行うことはキケンかもしれませんね。

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