「身近な」ところで、
ネイルサロンの商標についての裁判をご紹介します。
ネイルサロンの店名を商標登録していた原告が、
同じような店名のネイルサロンに対して、
「商標権侵害だから、同じような商標を使うな、損害賠償をしろ」
という裁判を起こした事件です。
もう少し詳しく
原告は、「アイネイル」という商標を、「美容」関連のサービスで商標登録していました。
原告は、さいたま市でネイルサロンを経営しています。
被告は、「INAIL」や「アイネイル」といった商標を使って、
東海・関西地方で、14店(FC店含め)を経営・管理していました。
商標がほぼ同じなので、被告にはキビシイ判決となりましたね。
被告には、
被告がこれまで使用してきた商標の使用中止、
その商標が表示されたパンフレット・チラシ・取引書類の廃棄、
損害賠償
を余儀なくされました。
商標の使用中止なので、看板、店舗の内外装、ホームページなどの変更も必要になりますね。
ご注意頂きたいのは、
1.原告はさいたま市・被告は東海・関西地方
地域的に離れていても商標権の侵害になる
ということです。
2.被告は前から使っていた
原告が、原告の商標を使い始めたり、商標登録の出願をしたりする前から、
被告は、被告の商標を使っていました。
先に使っていても、先に商標登録の出願をされてしまっては勝てない
ということです。