Q.商標登録しようと思っている商標が、登録しようとした区分で既に他人に登録されていますが、商標登録できますか?

A.ご質問のようなケースでも商標登録できる可能性はあります。

先に商標登録出願され商標登録されている他人の商標と同一又は類似の商標を、当該他人の商標と同一又は類似の商品・サービスを指定して商標登録出願をしても商標登録を受けることはできません。
商標法第4条第1項第11号に定める商標登録の要件を満たさないためです。

しかし、同じ区分に属する商品・サービス同士が相互に類似するとは限りません。
商標では、世の中のあらゆる商品・サービスは、45通りに分類された区分に属することとされていますが、類似関係にある商品・サービスを同じ区分にまとめているとは限らないからです。
もちろん、相互に類似関係にある商品・サービスが同じ区分内に存在することはあります。
商標では、商品・サービスが類似するかどうかは「類似群コード」が決め手になります。
類似群コードは、”数字2ケタ+アルファベット1文字+数字2ケタ”からなるコードですが、同じ類似群コードが付与された商品・サービス同士は相互に類似するものと推定されます。
同じ類似群コードが付与された商品・サービスは、同じ区分内に存在することもありますし、異なる区分に存在することもあります。したがって、異なる区分に属する商品・サービス同士も類似関係にある場合があります。この場合は、商標登録を受けようとしている商標が同一又は類似であれば、区分が異なっていても商標登録を受けることはできません。
逆に、異なる類似群コードが付与された商品・サービス同士は、非類似の商品・サービス同士と推定されます。同じ区分内に、異なる類似群コードが付与された商品・サービスが存在しています。

以上から、ご質問に戻りますと、商標登録をしようとしていた区分に、既に他人によって同じ商標が商標登録されている場合であっても、指定商品・指定役務の類似群コードが、当該他人の登録商標の指定商品・指定役務と異なるときは、その他の商標登録の要件を満たしていれば、商標登録される可能性があります。

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