Q.どのような商標でも商標登録できますか?

A.商標登録されるためには、商標登録の要件を満たす必要があります。
商標登録の要件は、主に商標法第3条第4条に記載されています。
商標法第3条には、第1号~第6号に掲げられた商標を除き商標登録を受けることができる記載されています。
また、商標法第4条第1項には、商標登録を受けることができない商標として、第1号~第19号まで列挙されています。
その他の商標法の条文にも商標登録するためにクリアすべき事項が記載されています。
このように、商標登録をするための要件は多数ありますが、実務上、特に気を付けた方が良いのは以下の2つの要件です。

・識別力の有無(自他識別力、自他商品役務識別力等とも呼ばれることがあります)
・他人の先願先登録商標との類否

識別力の有無
「識別力」というのは、「その商標によって、自分の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別することができる力」ということを意味します。
商標は、「自分の商品・役務と、他人の商品・役務とを区別するための標識」と言えます。
ですので、「区別」することができない商標は、商標登録をするに値しない商標と考えられるため、識別力の無い商標は商標登録を受けることができないとされています。
識別力に関しては、商標法第3条に規定されています。
識別力の無い商標とは、具体的に、簡潔に述べると、指定商品・指定役務の普通名称、慣用商標、品質表示等、ありふれた氏、極めて簡単かつありふれた標章等です。
ここで、注意が必要なのは、指定商品・指定役務の普通名称や慣用商標です。これらは、あくまで、商品・役務との関係で普通名称・慣用商標は商標登録を受けることができないという意味です。例えば、辞書に載っているような言葉であっても、その言葉を、その言葉の本来的な意味とは全く関係の無い商品・役務に使用する場合は商標登録を受けることができる可能性があります。
また、もう1点注意すべき事項を挙げると、「品質表示等」です。ある業界の中では、その業界の商品・役務の品質表示と認識されていても、商標の審査をする特許庁では意外とその業界とは異なる見解を示すことも多いです。ですので、品質表示であるかどうかやや疑義があるものについては念のため商標登録を検討することも必要かもしれません。

他人の先願先登録商標との類否
この要件は、文字通り先に出願されて商標登録された他人の登録商標と同一又は類似の商標は、商標登録を受けることができません。
当然といえば当然の要件です。
ここで、「同一又は類似」というのは、商標が同一又は類似ということだけではなく、商標に加えて、商品・役務も同一又は類似の場合は、商標登録を受けることができないという意味です。
ですので、基本的には、商標が似ていても、商品・役務が異なる場合は、商標登録を受けることができる可能性があります。
この要件を満たさなければ商標登録を受けることができませんが、もしこの要件を満たしていない場合、自分の商標が商標登録できないということだけではなく、特許庁が自分が商標登録出願した商標と、他人の登録商標と類似すると判断したことになりますので、自分がその他人の商標権を侵害している可能性が高いという点に留意しなければなりません。

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