第一項
商標法第三条第一項は、商標登録の要件を規定しています。
商標法第三条第一項柱書は、以下のように定められています。
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。」
「自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標」と規定されていますので、基本的には、自分で使用している商標又は近い将来自分で使用する商標が商標登録の対象となる商標といえます。
「次に掲げる商標」というのは、商標法第三条第一項第一号から第六号に規定された商標です。これらの商標は「識別力」のない商標です。「識別力」とは自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別する能力で、商標の基本的な機能です。このような識別力のない商標は、商標の基本的な機能を欠いていますし、誰かに独占使用を認めるのも妥当でないので、商標登録を受けることができないとされています。
商標法第三条第一項第一号から第六号の具体的な規定は次の通りです。
「一 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
二 その商品又は役務について慣用されている商標
三 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第二十六条第一項第二号及び第三号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
四 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標
五 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標
六 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標」
第一号、第三号及び第四号には「普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる」と規定されています。これは、第一号、第三号及び第四号に該当する商標であっても、かなり変わった書体である場合(普通に用いられる方法で表示するものでない)や普通名称・品質表示等・ありふれた氏等以外の要素を含む場合(~標章のみでない)は、商標登録を受けることができる可能性があるということです。
第五号の「のみからなる」も、ほぼ同様に、極めて簡単で、かつ、ありふれた標章であっても、それ以外の要素が含まれていれば商標登録を受けることができる可能性があります。
第二項
商標法第三条第二項の規定は、「使用による特別顕著性の発生の規定」と呼ばれています。
商標法第三条第一項各号には、「識別力」の無い商標が列記されていました。
商標法第三条第二項は、商標法第三条第一項第三号から第五号までの商標であっても、例外的に商標登録される場合があることを定めている規定です。これは、商標法第三条第一項第三号から第五号までの商標であっても、ある商標が長年使用された結果として、「識別力」が発生する場合があるので、そのような場合には商標登録が認められるという趣旨です。具体的な規定は以下の通りです。
「前項第三号から第五号までに該当する商標であっても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。」
この規定の「需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる」というのは、その商標が有名であるということです。どの程度有名でないといけないかということが問題ですが、一般的には「全国的に有名」であることが必要とされています。この「全国的に有名」なことを「著名」と呼んでいます。本来、商標登録を受けることができない商標を例外的に商標登録を認めるのだから、「著名性」が要件になっています。