商標法第六十五条は、防護標章登録に関連した出願の変更に関する規定です。
第一項
第一項は、商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができることを規定しています。
なお、防護標章登録出願を商標登録出願に変更することもできますが、これは、商標法第十二条に規定しています。
具体的な条文は以下の通りです。
「商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。 」
第二項
第二項は、第一項の出願の変更ができる時期的要件を定めています。
即ち、商標登録出願の査定又は審決が確定した後は、出願の変更はできません。
具体的な条文は以下の通りです。
「前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。 」
第三項
第三項は、商標法第十条第二項及び第三項、第十一条第五項の規定を、第一項の出願の変更の場合に準用しています。
これによって、変更後の出願の出願日の遡及効、書類のみなし提出及び元の出願のみなし取下げと規定が適用されます。
具体的な条文は以下の通りです。
「第十条第二項及び第三項並びに第十一条第五項の規定は、第一項の規定による出願の変更の場合に準用する。 」