商標法第五十五条の二

商標法第五十五条の二は、拒絶査定不服審判についての特則規定です。

第一項

第一項は、商標法第十五条の二及び第十五条の三を準用しています。
即ち、拒絶査定不服審判における審理において、拒絶査定の理由と異なる拒絶理由が発見された場合には、改めて拒絶理由通知がなされることになります。
具体的な条文は以下の通りです。

「第十五条の二及び第十五条の三の規定は、第四十四条第一項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。 」

第二項

第二項は、商標法第十六条を準用しています。
即ち、拒絶査定不服審判において、当該審判請求に理由があると認められる時には、原則として商標登録の査定がなされます。
しかし、拒絶査定不服審判において、さらに審査に付すべきと判断された場合はこの限りではありません。
具体的な条文は以下の通りです。

「第十六条の規定は、第四十四条第一項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第五十六条第一項において準用する特許法第百六十条第一項 の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。 」

第三項

第三項は、補正の却下及び補正後の新出願に関する規定を拒絶査定不服審判に準用しています。
つまり、拒絶査定不服審判において、補正の却下や補正却下後の新出願があった場合には、これらの準用した規定が適用されます。
具体的な条文は以下の通りです。

「第十六条の二及び意匠法第十七条の三 の規定は、第四十四条第一項の審判に準用する。この場合において、第十六条の二第三項及び同法第十七条の三第一項 中「三月」とあるのは「三十日」と、第十六条の二第四項中「第四十五条第一項の審判を請求したとき」とあるのは「第六十三条第一項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。 」