商標法第十六条は、審査官は、商標登録出願について、政令で定める期間内に拒絶理由を発見しないときは、商標登録すべき査定をしなければならないと定めています。
一見、当たり前のような規定です。
注目したい点は、「政令で定める期間内」です。
ここでの政令は「商標法施行令」で、期間は「商標登録出願の日から一年六月」とされています。
つまり、商標登録出願の日から1年半以内に拒絶理由が発見されなければ商標登録査定がされる、あるいは、この期間内に拒絶理由を知ることが制度的に担保されることとなります。
この規定は、条約との関係で盛り込まれるようになりました。
具体的な条文は以下の通りです。
「審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。 」