商標法第十五条の二

商標法第十五条の二は、拒絶理由通知に関する規定です。
商標登録出願が商標法第十五条に定める拒絶理由に該当する場合には、特許庁の審査官は、その拒絶理由を商標登録出願のに通知しなければなりません。これは、「拒絶理由通知書」という書類で通知されます。
また、この場合、審査官は、商標登録出願人に相当の期間を指定して、拒絶理由通知に対する反論等をするための意見書を提出する機会を与える必要があります。ここでいう「相当の期間」は、通常、拒絶理由通知書の発送日から40日以内になります。
拒絶理由の内容によっては、意見書を提出しても、拒絶理由に該当するという審査官の認定を覆すことは非常に困難な場合もありますが、意見書次第で審査官の認定を十分覆すことができる場合もあります。これは、担当する弁理士の「腕」次第かもしれません。
具体的な条文は以下の通りです。

「審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。 」