Q.商標の更新から手続をお願いできますか?

A.商標の更新の手続からでも弊所にご依頼頂けます。

弊所では中途受任も歓迎しておりますし、他の特許事務所・弁理士では中途受任の場合「割増手数料」を請求するところもありますが、弊所ではそのような費用のご請求は致しません。

商標の更新には、特許庁に支払う「更新登録料」と特許事務所・弁理士に支払う「更新登録手数料」があります。
特許庁の更新登録手数料は、どの特許事務所・弁理士に依頼しても金額は同じです。

しかし、弁理士の更新登録手数料は、特許事務所・弁理士によって異なります。
正直なところ、更新登録の手続は、それほど困難な手続ではありません。しかしながら、商標の期限を管理するという重要な責任のある業務ですので、弊所では更新登録手数料を区分の数にかかわらず、¥10,000(税別)としております。

特許事務所・弁理士によっては、更新登録手数料を「区分の数が増えるごとに増額」される料金設定をしていたり、固定の金額でも¥20,000とか¥30,000に設定されている場合があります。
更新登録手数料の金額を開示していない特許事務所・弁理士も存在します。

商標登録は基本的には10年分の登録料をまとめて特許庁に納付しますが、5年分ごとに分けて納付することもできます。

特にご注意頂きたいのは、5年分に分けて納付するということは、その都度、特許事務所・弁理士に手数料を支払わなければならない、ということです。この場合に、手数料が高く設定されていると目も当てられません。

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