商標登録更新のご案内

弊所の商標登録の更新手数料は区分の数にかかわらず¥11,000です。

・商標出願(申請)を頼んだ特許事務所・弁理士が分からなくなった

・商標出願(申請)を頼んだ特許事務所・弁理士が廃業した

・商標出願(申請)を頼んだ特許事務所・弁理士の更新手数料が高い

「商標登録をしたけど、そろそろ期間満了になる。この後、どうすれば良いか?」という時に、上に記載しましたように、誰に相談・依頼してよいかわからないケースも多いかと思います。
ここでは、商標登録の更新について、ご説明します。


商標登録の更新(商標権の更新)とは?

商標登録(商標権)の存続期間は、10年間です。
10年間が基本ですが、ライフサイクルが短い商品・サービスに使う商標などの場合、5年登録を選ぶこともできます。

商標登録(商標権)10年の場合でも5年の場合でも、商標登録(商標権)を更新することで、必要に応じて、商標登録(商標権)をより長い期間維持することもできます。
商標登録(商標権)の更新の手続とは、特許庁に更新のための登録料を納める手続になります。

上で述べましたように、商標登録(商標権)は基本は10年間ですので、10年分の登録料を特許庁に納付していくのが基本となります。
つまり、10年毎に更新するのが基本です。
一方、細かい話になりますが、5年登録の場合は、5年分の登録料を納めるのですが、基本は10年ですので、最初に納付する5年分の登録料は、基本の10年の前半の5年分の登録料であり、次の5年分は基本の10年の後半の5年分という扱いになりますので、2回目に5年分の登録料を納付する手続は、厳密には「更新」ではなく、後半の登録料を納付する手続になります。
しかし、ここで商標法の講義をするわけでもありませんので、「更新」と「後半分の登録料の納付」とを区別する実益もありませんので、まとめて「更新」と呼びます。

少々前置きが長くなりましたが、商標登録(商標権)の更新は、商標登録の日から5年後、10年後、15年後、20年後・・・等々にやって来ます。
商標出願(申請)から、だいぶ時間がたってから更新のタイミングとなりますので、商標出願(申請)を頼んだ弁理士・特許事務所がわからなくなってしまったり、わかっても廃業してしまっていたりすることがあり、商標登録の更新を誰に頼めばよいか分からなくなってしまうことがよくあるようです。
或いは、商標出願(申請)を依頼した弁理士・特許事務所が分かっていても、弁理士の更新手数料が結構高いと感じられることもあるようです。
弁理士の商標更新手数料が高いと感じることは結構あるようです。元々、商標出願(申請)を検討する段階では、商標登録の費用について、出願(申請)費用や登録費用を検討される方は多いと思うのですが、5年後・10年後の更新費用まで気にされる方は非常に少ないと感じます。そのため、商標出願(申請)費用が安い特許事務所・弁理士を選んだつもりが、商標の更新費用は結構高かった、ということは実はありがちのようです。

商標登録(商標権)の更新費用とは?

商標登録の更新には、特許庁の印紙代(更新登録料)と、更新手続を弁理士に依頼する場合は、弁理士の更新手数料が必要となります。
印紙代は、どの特許事務所・弁理士に依頼しても同じ金額となりますが、弁理士の更新手数料は弁理士・特許事務所によって異なります。

まず、更新の登録料印紙代について見ていきます。

更新の登録料は、商品・役務の区分の数と、5年更新か10年更新で決まります。更新登録料は、次の計算式で計算します。

10年更新の場合
43,600円×区分の数

5年更新の場合
22,800円×区分の数

更新登録料は、改定されることがあります。上記43,600円と22,800円は、2023年9月時点の更新登録料印紙代となります。

次に、弁理士の更新手数料ですが、弁理士の更新手数料は、「区分の数によって増額される」ことが多く、意外にも更新手数料が高額になってしまうことがあります。
例えば、更新登録料の印紙代のように、「10,000円×区分の数」とか、「20,000円+5,000×区分の数」などのように、弁理士の更新手数料が設定されていることがあります。

ちなみに、弊所では、弁理士の更新手数料を「区分の数にかかわらず固定の11,000円」としております。

商標登録(商標権)の更新を誰に頼むか?

商標登録の更新について、ここまで、ご説明してきました。

商標の更新は、商標登録出願(申請)を依頼した弁理士に依頼しなければならいというような決まりはありません。
そのため、実は、商標登録の更新を別の弁理士に依頼することも可能です。
もちろん、弁理士に依頼せずに、ご自分で商標登録の更新手続をすることも可能です。

商標登録出願の手続は担当せずに、商標登録の更新のように、途中の手続からご依頼頂くケースは「中途受任」と呼ばれています。
中途受任を嫌う弁理士がいるかもしれませんが、弊所では、中途受任も商標登録更新のみのご依頼も歓迎しております。
また、中途受任の場合、一般に「割増手数料」が発生することもありますが、弊所では割増手数料は頂いておりません。

商標登録の更新は、以下のフォームから、ご依頼ください。
まずは、無料にてお見積りを致します。

更新ご希望の商標と登録番号
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