1区分で商標登録出願し、意見書を提出するも拒絶のケース

指定商品・指定役務の区分の数が1つで、拒絶理由通知(出願した商標に登録すべきでない理由があるとの特許庁からの通知)を受けたため、意見書を提出したものの拒絶査定となり、拒絶査定不服審判(出願した商標が特許庁審査官による審査の結果拒絶査定となった場合に、特許庁審判官の合議体に登録すべきであると審理を求める手続)を請求しないで商標登録を断念した場合の料金をお示しします。以下の金額に別途消費税、源泉税の処理を行います。


  • 特許庁手数料  (特許庁費用)      12,000円
  • 出願手数料   (弊所費用)       50,000円
  • 意見書手数料  (弊所費用)       50,000円
  • 合計                  112,000円

 

商標登録出願のご依頼

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