マネやパクリから自社商品・サービスを守る方法

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「新商品を発売しても、すぐに競合他社にマネされてしまう...」

こんなお悩みをお持ちの事業者様が弊所にはよく来られます。

「特許を取ればマネされないのか?」
「実用新案でいいのかな?」
「それとも商標登録がいいのか?」
「意匠登録っていうのもあるよね?」

なんとなく、特許や商標を登録しておけば、自社商品・サービスを模倣から守れるのではないか、とお考えの事業者様が多いです。

確かに、特許や商標は模倣を防ぐための有効な手段です。
しかし、特許と商標或いはその他の制度の区別や、具体的に特許や商標で何を守れるのか、ということまでは中々わかりにくいものです。

そこで、本稿では、模倣対策(マネやパクリ対策)の有効な手段である特許、実用新案、意匠、商標などの知的財産権について、それぞれの内容や、何を守るのに適しているかといったことについて、ご説明致します。

パクリ防止に有効な知的財産権とは?

まず、知的財産とは、発明、デザイン、商標、商号、著作物、植物の新品種、営業秘密、ノウハウなどのことです。

これらのうち、法律で権利として認められているのが知的財産権で、例えば、発明は特許権、デザインは意匠権、商標は商標権などが該当します。

こうした知的財産権で守られる発明、デザイン、商標などは、一般的に、その権利を持っている事業者が独占使用することが法律的に認められています。
独占使用が法律的に認められていますので、競合他社などには、同じような発明、デザイン、商標などを使わせないようにすることができる、つまり、マネされずに済むということになります。
そのため、知的財産権はパクリ防止に有効な手段といえるのです。

弊所は弁理士事務所ですので、知的財産権のうち、弁理士の中心的な業務内容である特許、実用新案、意匠、商標についてご説明致します。

特許とは?

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「特許」は、いろいろある知的財産権の中では一番なじみのある言葉かもしれません。

特許は「発明」を守ります。「発明」とは、とても簡単に言うと、”技術的なアイデア”です。

そのため、ある発明(技術的なアイデア)について特許が認められると、特許権という権利を得ることができます。
特許権は、その発明を独占的に実施することができる権利であり、他社にその発明をマネされることを防ぐことができます。

特許の対象になる発明は、機械、日用品、システム、食品などの「物」や試験方法、製造方法などの「方法」です。

発明が特許として認められるかについては、特許庁で審査されますので、なんでもかんでも特許が認められる訳ではありません(かといって、”世紀の大発明”レベルの発明でなくても特許になり得ます)。
特許庁の審査では、その発明が新しい発明なのか、簡単に思いつくような発明ではないのか、といったことなどが審査されます。

技術的なアイデアを独占できますので、特許権は中々強力な権利になります。
他社が同じような物を製造・販売することを禁止することができます。

以上のことからして、模倣を防ぐ最も代表的な知的財産権は特許権といえるかもしれません。

しかし、特許が万能という訳でもありません。
ここで、特許で守るのが困難なアルアルをご紹介します。

・あまりにも簡単・単純・シンプル過ぎる発明

先程、特許として認められるかについては特許庁で審査があると述べました。
そのため、あまりにも簡単・単純・シンプルな発明は、特許を取得するのが難しいかもしれません。

このような場合は、発明の内容を細かく吟味し、小さな工夫や改善点がないか等を見直し、そのような工夫や改善点で特許が取れないかを検討することがよいかもしれません。

・”技術的なアイデア”ではない発明

昔、20年ほど前のことでしょうか。”ビジネスモデル特許”という言葉が流行りました。
その影響があるのかどうか。”ビジネスモデルで特許を取りたい”というご相談を頂くことがあります。

しかし、基本的にビジネスモデルで特許は取れません。
この点は特許の弱点といえるかもしれません。

ビジネスモデルは一般的に”人が取り決めた約束事”です。
先程、特許の対象となる発明は、”技術的なアイデア”を申しましたが、”人が取り決めた約束事”は”技術的”ではないため特許の対象にならないのです。

ちなみに、ではなぜ昔”ビジネスモデル特許”が流行ったのか?

ビジネスモデルでも、コンピューターを使ったシステムなどの場合は、”技術的”といえるので、こうしたコンピュータを利用したビジネスモデルについて特許が認められたことが画期的で、その後、このようなビジネスモデルに関する特許出願が増加したためです。

ですので、ビジネスモデルも上手くコンピューターを絡めれば特許を取れるかもしれません。

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実用新案とは?

商品のパッケージやタグに”実用新案登録済”といった表示を見かけたことはありませんか?

実用新案という言葉に触れる機会があっても、”実用新案とはいったいなんぞや?”という方が多いのではないでしょうか。

ハッキリ言いまして、実用新案は特許と似ています

特許の対象となる発明は「物」や「方法」と述べましたが、実用新案の対象は、特許と区別するために「考案」と呼んでいますが、「物」に限られます。
つまり、試験方法や製造方法といった方法は、実用新案では守れませんが、技術的なアイデアである物の考案は実用新案でも守ることができます。

実用新案と特許とで大きく違うのは、特許庁が審査をするかどうかです。

実用新案は特許庁が審査をしない

基本的に、実用新案の場合、特許庁は審査をしません。
そのため、実用新案は”なんでもかんでも”登録が認められ、実用新案権を取得することができます(方法はダメですが)。

また、特許庁の審査が無いので、実用新案は早く登録できて実用新案権が認められるというメリットがあります。

逆に、実用新案は、特許庁の審査が無い、つまり、”特許庁のお墨付きが無い”ので、実用新案権は取得できても不安定な権利といえるかもしれません。

以上の実用新案の特徴からすると、「物」の考案で、早く権利を取得して、競合他社をけん制する(徹底的に争わない)目的に適しています

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意匠とは?

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意匠は「デザイン」のことです。

意匠を特許庁に登録することで、そのデザインを独占使用できます

ここで意匠(デザイン)というのは、特定の物と結びついたデザインです。なので、例えば、シャツにもカバンにも車にも使うデザインという訳にはいかず、カバンであればカバンのデザインとして意匠登録することになります。

意匠に関しても特許庁で、新しいデザインなのか、簡単に創作できるデザインなのか、先行する他人の意匠と似ていないか、といったことなどが審査されます。

これまでご説明してきた特許・実用新案は、”技術的なアイデア”を対象にしていましたが、意匠は、”見ためのデザイン”です。

ある「物」をパクリから守ろうというときには、特許、実用新案、意匠の3つの選択肢があります。
特許・実用新案はアイデアを守りますので、他社がその「物」のデザインを変えてきても守ることができる場合が多いです。
しかし、意匠は見ためのデザインなので、デザインを変えられてしまうと守ることが難しくなるという弱点があります。
一方、特許・実用新案の場合、目に見えにくい技術的なアイデアなので他社が自社の権利を侵害しているかどうか、わかりにくい場合があります。侵害しているかどうかは、その「物」を分解してみたり、他社の工場に行ってみないとわからないことがあるのです。
意匠の場合は見ためでわかるので、侵害品をみつけやすいというメリットがあります。

ちなみに、特許、実用新案、意匠、商標のそれぞれの年間の特許庁への近時(本稿は2020年9月に執筆)の出願件数は、概ね次の通りです・

特許出願    30万件
実用新案登録出願 5千件
意匠登録出願   3万件
商標登録出願  19万件

実用新案の出願が極端に少ないです。
これは、実用新案が特許と似ている制度であることや実用新案権が特許庁の審査のない不安定な権利であるため、あまり利用されていないと考えられます。

実用新案は、さておくとして、意匠の出願件数も特許や商標に比べると相当少ないです。
意匠登録制度が、特許や商標に比べてあまり知られていないことや意匠権が使い勝手の悪い権利と思われがち等の理由が意匠登録出願件数の少なさにつながっているのかもしれません。

いずれにしましても、特許庁は、意匠登録制度をもっと利用してもらいたいと考えているようです。
近年、意匠権をもっと使いやすいようにしたり、強力にするような法律改正が行われており、意匠登録制度の魅力が向上してきています。
また、さすがに無審査の実用新案ほどではありませんが、特許庁の意匠の審査は、特許や商標よりも早いというメリットもあります。

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商標とは?

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商標は「商(あきない)」の「標(しるし)」です。もう少しご説明すると、「自社商品・サービスと他社商品・サービスとを区別する標識」です。
商標は、英語では「トレードマーク」と呼ばれます。こちらの方がピンとくるかもしれません。

商標も特許庁に登録することで商標権という商標を独占的に使用することができる権利を取得できます。

商標の典型例は、会社の名称、店舗の名前、商品名、サービス名や各種のロゴマーク等です。
商標登録は、様々なビジネスで使うネーミングやマークをパクリから守るのに有効で、いわゆる”ブランド”を守るのに適した仕組みです。

特許・実用新案・意匠は、「物」で考えると、保護の対象は直接的に「物」と結びついているといえます。
例えば、特許・実用新案でいうと「物」の構造などを守り、意匠であれば「物」のデザインです。
これに対し、商標は、「物(商品)」や「サービス」の出所(提供者)を示すものといえます。

特許庁に商標登録する場合も特許庁の審査があります。
商標の審査は、基本的には、商品・サービスについての一般名称でないか、先行する他社商標と似ていないか等が審査されます。

人気商品や流行りのお店などは、すぐに後発の同業者によってマネをされることがあります。
こうした模倣被害では、同じような商品名や店舗の名称を使われてしまうことが多いのですが、このような名前や名称のようなネーミングを守るには、商標が最適です。

商標権の特許権、実用新案権、意匠権との違いは多々ありますが、一つ大きな違いは権利の存続期間です。

特許権の存続期間は、通常、最長で特許出願日から20年です。
実用新案権の存続期間は、最長で実用新案登録出願日から10年です。
意匠権の存続期間は、最長で意匠登録出願日から25年です。

このように特許権、実用新案権及び意匠権の存続期間は、いずれも有限です。

これに対し、商標権の存続期間は、商標登録日から10年間になりますが、何回でも商標権を更新することができるのです。
つまり、商標権は、そのつもりがあれば、半永久的に権利を維持することができるのです。

特許や実用新案は、新しい有用な技術アイデアを守る制度です。
意匠は、新しい創作的なデザインを守る制度です。
これらの3つ権利は、新しい技術アイデアやデザインを保護するためのもので、出願日から時間が経過すると、新しくもなくなりますし、あまりにも一事業者にそのような技術的なアイデアやデザインを独占させるのも国全体の産業の発達のためによくないと考えられているためです。むしろ、他の事業者にも、そのような技術的なアイデアやデザインを開放して、さらに研究・開発を促進し、技術やデザインの向上を図る方がよいためです。

商標権は、ネーミングやマークなどの独占使用を認める権利であるため、商標権が直接的に守るのネーミングやマークといえます。
しかし、商標権が本質的に(本当に)守ろうとするのは、そのネーミングやマーク等の商標を使っている事業者の「信用」です。
例えば、パソコンやスマートフォンについているリンゴのマーク、あれは、アップル社の商標です。
あのリンゴのマークを見ると、”洗練されたデザインで高品質の商品”、”革新的な技術開発”などのような良好なイメージが湧いてくるのではないでしょうか?
このようなイメージは、リンゴマーク商標に蓄積したアップル社の信用です。
もし、アップル社がリンゴマークを商標登録していなかったり、あるいは、世の中に商標登録制度がなかったら、おそらく、アップル社以外の事業者がアップル社の人気・信用にあやかって、同じようなリンゴのマークを使いだすことでしょう。そして、そのような他の事業者の商品が粗悪なものだったら、どうなるでしょう?
同じようなリンゴのマークであるため、お客さんは、本家のアップル社の商標なのか、その他の事業者の商標なのか区別がつきません。そうなると、お客さんによっては、アップル社が粗悪な商品を販売し始めたものと勘違いをし、その結果、リンゴマークから連想されるアップル社の良好なイメージは崩れ落ちてしまいます。
つまり、アップル社の信用・評判が落ちるということです。
このように商標を使っている事業者の信用が落ちてしまうことを防止するために、商標登録制度が存在し、第三者に同じような商標を使わせないようにしているのです。これが商標登録制度の本当の存在意義といえるでしょう。

一概には言えませんが、一般的には、商標に企業の信用が蓄積されるためには長い年月がかかると考えられています。
また、よく「老舗旅館」とか「老舗レストラン」などの表現を聞きますが、こうした老舗の名店の名称も商標であり、このような商標には、運営する事業者の信用が蓄積されているのが通常であり、商標登録による保護が必要です。
つまり、商標は、永く使えば使うほど、その事業者の信用が蓄積されていくので、永い年月の保護が必要になるのです。そのため、商標権は、何度でも更新をすることができるようになっているのです。

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