A.図形と文字をそれぞれ分けて2件の出願をしたり、両者を組み合わせて1件の出願をしたりすることができます。
弊所では、それぞれ出願する方法のメリット・デメリットをクライアント様に丁寧にお伝えして、ご希望に沿った商標登録ができるよう最適なご提案をすることが可能です。
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