巷には、各種の補助金・助成金制度があります。
補助金や助成金は、基本的には国や自治体等から頂ける”返す必要の無いお金”です。
これらの中には、商標登録や特許といった知的財産権の取得等に関するものもあります。
本稿では、商標登録や特許などの知的財産権の取得に関する補助金の1つをご紹介致します。
公益財団法人千葉市産業振興財団の特許や商標登録などの知的財産権の出願に係る費用を補助するという内容の補助金です。
平成29年度の当該補助金の概要をご案内します。
まず、補助の対象者は、千葉市に本社若しくは事業所を置く中小企業者等になります。
補助される内容は、特許・実用新案・意匠・商標の特許庁への出願費用です。
出願費用には、弁理士への報酬及びそれに係る消費税と、特許庁に支払う印紙代です。
(実用新案については、出願時に最初の3年分の登録料も納めることになっていますので、この3年分の登録料の印紙代も補助の対象になっています。)
ここで1つ注意点は、補助されるのは「出願費用」なので、商標登録や特許登録される際の弁理士報酬(成功報酬)や(実用新案の最初の3年分を除く)特許庁に納付する登録料の印紙代の分は、補助の対象にはなりません。
また、補助金の限度額は、特許と実用新案が21万6千円。
意匠・商標が10万8千円です。
商標に関して申しますと、弊所の場合(商品・役務の区分が2つの場合)、次のようになります。
・商標出願手数料(出願時弁理士報酬) ¥70,000
・消費税 ¥5,600
・印紙代 ¥20,600
合計 ¥96,200
したがって、商品・役務の区分の数が2つの場合、弊所をご利用頂くと、出願費用は全額補助金で賄うことができます。
また、区分の数が1つですと、全体の料金が下がりますので、この場合も出願費用は全額補助金で賄えます(補助金の上限まで使いきりませんが)。
つまり、商品・役務の区分が1つか2つの場合は、この補助金を利用すれば、自己負担無しで商標出願を行うことができます。
千葉市の中小企業者の方は、是非こちらの補助金の利用をご検討されることをお薦め致します。
最後にもう1つ注意点を述べます。
既に出願をしてしまった件については、補助の対象となりませんので、商標などの出願の手続をする前に補助金の申請を行う必要があります。