A.基本的には、商標権を侵害している者に対して、商標の使用差止と損害賠償を請求することができます。
せっかくコストや労力をかけて商標登録をしたのに、商標登録をした商標と同じような商標が他人に使われている、ということはないでしょうか?
このような場合は、冒頭述べましたように、その他人に対して、当該商標の使用差止(その商標を使うなということ)と損害賠償を請求することができます。
以下では、商標権を侵害されてしまっている場合の対応方法について、もう少し詳しくご説明を致します。
本当に商標権を侵害されているか確認
一見、商標権を侵害されているようで、実は商標権侵害に該当しないケースもあり得ます。
ですので、まずは本当に商標権を侵害されているかの確認をするべきでしょう。
商標権侵害に当たらないのは、主に次のようなケースが考えられます。
・商標が非類似
・商品・役務(サービス)が非類似
・商標として使用されていない
商標が非類似
ご自分の登録商標と全く同じ商標が他人に使用されている場合は該当しませんが、ご自分の登録商標と類似(似ている)と思われる商標を他人が使用している場合がこれに該当する可能性があります。
商標が似ていると思っても、実は似ていないと考えられるケースもあります。
他人が使用している商標がご自分の登録商標と非類似であれば、商標権を侵害していることにはなりませんので、差止請求や損害賠償請求を行うことはできません。。
商標が類似するかどうかは、商標の外観(見ため)、称呼(呼び方)及び観念(意味合い)と、取引の実情などを総合して判断されます。
基本的には、まずは、商標の外観、称呼及び観念のいずれか1つでも似ていないかを確認するのがポイントです。
商品・役務が非類似
商標登録をされた方であれば、ご存知と思いますが、登録商標には「指定商品・指定役務」という概念がセットになっています。指定商品・指定役務とは、その登録商標を使用する商品・サービスとして商標出願時に指定しておく商品・サービスのことです。
商標権という権利の範囲は、登録した商標と指定商品・指定役務で決まります。
「商標が非類似」の項目で述べましたように、登録商標と非類似の商標には商標権の効力が及びません。
さらに、指定商品・指定役務と非類似の商品・役務に登録商標と同一・類似の商標を使用されても商標権の効力は及びません。つまり、ご自分の登録商標と同じような商標を他人に使用されてしまっても、その他人の商品・サービスがご自分の登録商標の指定商品・指定役務と非類似の商品・サービスであれば、商標権侵害とはいえないのです。
意外と商品・役務の同一・類似をお考えにならないで、ご自分の登録商標が使われているから何とかしたいという方がいらっしゃいますが、それは難しいということになります。
商標として使用されていない
商標は、商品・サービスの出所を表す標識ですので、そのように出所を表すような表示のしかたでない場合は、たとえ、ご自分の登録商標と同じような標章を表示されてしまっても商標権侵害とはいえません。(これを”商標的使用でない”などと呼ぶことがあります。)
登録商標と同じような標章でも、その標章の表示場所、表示位置、表示の大きさなどによっては、商標的に使用されていないから商標権侵害にはならないということです。
少しわかりにくいと思いますので、例を挙げます。
例えば、ご自分が「巨峰」という商標を、「段ボール箱」という指定商品について商標登録していたとします。
このとき、他人が段ボール箱の表面の目立つ所に大きく「巨峰」という文字を表示したとします。
登録商標「巨峰」と同じ「巨峰」という文字を指定商品と同じ「段ボール箱」に表示されていますが、この場合は、「巨峰」は”商標として使用されていない”ので商標権侵害にならないと考えられています。
この他人の「巨峰」の文字は、「段ボール箱」の商標として使用されているのではなく、その段ボール箱の中身を表示しているに過ぎないと考えられるためです。
通常、段ボール箱の商標(段ボール箱の出所(製造者など)を表す標識)は、段ボール箱の見えにくい箇所に小さく表示されるのが一般的で、上の例のように目立つ所に大きくは表示しないからです。
商標の使用差止請求
商標の使用差止請求とは、簡単にいうと”商標を使用するな”ということになります。
実は、これは非常に強力な手段です。
ホームページから商標を削除するくらいであれば、それ程でもないかもしれません。
しかし、例えば、飲食店、小売店、病院・クリニック、美容院やネイルサロンなどの実店舗を持っている事業者の場合、看板を替える必要が出てきます。さらには、メニュー、プライスカード、従業員の制服、食器などの備品も廃棄か修正が必要になるかもしれません。
また、商品名の商標であれば、その商品を回収したり、在庫を廃棄したりしなければならないケースもあるでしょう。
損害賠償請求
損害賠償で、まずご注意点は、損害賠償請求は、あくまで商標権を侵害されたことによって被った損失の賠償を請求するものです。ですので、商標権を侵害された側が必要以上に大きな金額のお金を請求できるものではありません。
しかし、”商標権を侵害されたことによって被った損失”がいくらになるのか計算することは不可能に近い位難しいことです。
そこで、商標法では、この損失を計算する方法を提示しています。簡単に書くと次の3通りあります。
・商標権侵害者の侵害品の販売数量×商標権者の利益率
・商標権侵害者の侵害行為で得た利益
・その商標を使用許諾(ライセンス)する場合の対価(ロイヤリティ)の額
ちなみに、商標というのは、登録しているだけでは価値が無く、使うことによって価値が出てくるものと考えられておりますので、使っていない登録商標の場合、上記の損失額の計算方法を使えなかったり、非常に低額に算定されたり、あるいは全く損害が発生していない、という裁判所の判断になるケースもあります。
その他の対応方法
商標権を侵害されても、その侵害者の誠実な対応や業務内容・地域によっては、商標を使わせてあげても良いと考えられる場合もあります。
この場合は、商標使用許諾契約(商標ライセンス契約)を締結して、ご自分の登録商標を使わせてあげることもできます。しかし、このような場合でも、契約もせずに勝手に使わせておくのは得策ではありませんので、しっかりと契約書を取り交わすべきと考えます。
また、ご自分のその登録商標を不要と考えるのであれば、侵害者にその登録商標を譲渡することもできます。
商標権侵害を主張する手段
ご自分の商標権を侵害している者に対して、どう対応するかということです。
まずは、内容証明郵便で警告を行うのが一般的です。