弁理士として商標登録に関するお仕事の依頼を頂いております。
具体的には、新しく商標登録をしたいということで商標出願のご依頼を頂いております。
この商標出願のご依頼で、よくあるケースがあります。
本稿では、その”よくあるケース”をご紹介します。
既に同じ商標が登録されてしまっている
それは、商標登録をご希望の商標(つまり、これから商標出願しようとしている商標)と完全に同一か、ほとんど同じ商標が既に第三者によって商標登録されてしまっているケースです。
商標登録の要件の1つとして、他人の登録商標と同一又は類似の商標は商標登録できないという要件があります。
ですので、上で述べたようなケースでは、ご希望の商標を出願しても、特許庁の審査で商標登録できないと判断され、結果として、商標出願はしたけれども商標登録できなかったということになる可能性が大きいです。
弊所では、商標出願のご依頼を頂きますと、原則として、事前に商標調査を行いますので、商標出願をする前に、予め、商標登録をご希望の商標と同一又は類似の登録商標が存在していないかを把握することができます。
商標調査で同一又は類似の登録商標が見つかり、ご希望の商標登録が困難と考えられる場合は、その旨クライアント様にお伝えします。
クライアント様が、その商標に対して思い入れが強く、どうしてもその商標を出願して商標登録できるかチャレンジしてみたいというご要望の場合は、ご指示に従い、その商標を出願致します。
しかし、通常は、元の商標では商標登録の可能性が低いと考えられるので、別の商標をご検討頂き、その代替案の商標を出願することをお薦めしております。
もっとも、ここで問題があるケースもあります。
商標出願ご依頼のタイミング
商標出願のご依頼を頂くタイミングとして、概ね以下の2つのパターンがあります。
1.これから使い始める商標を商標登録したい
2.現状既に使用している商標を商標登録したい
弊所としては、当然、クライアント様が希望する商標の商標登録のお手伝いをしたいと考えております。
しかし、上述のように既に同じような商標が他人に商標登録されてしまっていると、これからその商標を商標出願しても商標登録できる可能性は低いので、商標出願の費用が無駄になってしまう可能性が大きいです。
また、他人の登録商標と類似する商標を使用することは、その他人の商標権を侵害することにもつながってしまいます。
そこで、こうしたケースでは、残念ながら別の商標をご検討頂くこととしています。
(弊所が”商売優先”であれば、さっさと元の商標を出願してしまいますが、誠実に業務を行うことをモットーとしていますので、別商標のご検討をお願いしています。)
難しいのは、上記2のタイミングで、既にその商標を使用してしまっているケースです。
上記1のタイミングのように、これから新しく使い始める商標であれば、別の商標に変更することは比較的に容易と思われますが、既に今使っている商標だと中々そうもいきません。
しかし、上記2のタイミングで商標出願のご依頼を頂いた場合で、同じような他人の登録商標が存在している場合は、既に他人の商標権を侵害しているリスクもあるので、早急に商標を変更するべきとのアドバイスをさせて頂いております。
以上のように、商標を使い始めた後で商標登録をご検討される場合はリスクが大きいですので、是非とも新しく商標を使い始める前に弁理士にご相談ください。
こんな商標をご希望の場合は特に注意が必要
これまで、商標登録をご希望の商標と同じような商標が既に商標登録されていたら、というお話をさせて頂きました。
中には、自分が希望する商標と同じような商標が登録されているなんて偶然、そんなに起こらないとお考えの方もいるようです。
しかし、日本の特許庁には、毎年10万件以上の商標が出願されています。ですので、膨大な数の登録商標が存在しています。これらの登録商標の中に、ご希望の商標と同一又は類似の商標が存在している可能性はそんなに低くはありません。
実際に、クライアント様から商標関連のお仕事のご依頼を頂く中で、こうした偶然は非常に多いです。
特に、辞書に載っているような「既成語」1つからなる商標(例えば、「太陽」、「さくら」など)は、既に商標登録されてしまっている可能性が大きいです。
特にこうした商標を使用したり商標登録したい、という場合は弁理士に相談が必須と考えられます。