商標登録できない商標とは?

商標登録は、特許庁の審査で商標登録をしてもよいと判断された場合に行うことができます。
したがって、特許庁に商標出願をしたからといって、全ての商標が登録される訳ではありません。
商標登録を検討するにあたって、予め、どのような商標が商標登録を受けることができないのかを知っておくことは、逆にどういう商標であれば商標登録できるのかを知ることにつながりますので、本稿では、商標登録できない場合をご説明致します。

商標登録が認められない場合

商標に関する様々な事柄を定めている商標法という法律には、商標登録を受けることができない事由が規定されています。
具体的には、商標法第15条という条文で、ここには商標登録できない事由が列挙されています。これらの事由は”限定列挙”と呼ばれ、商標登録できない事由は、商標法第15条に規定されているものに限定されます。ですので、商標法第15条に書かれていない理由によって商標登録を拒絶されることはありません。

以下、商標第15条に規定されている商標登録できない事由をご説明致します。
重要な(皆様に関係のありそうな)事由については、十分にご説明し、それほどでないと考えられる事由については、簡単にご説明致します。

商標法第3条により商標登録できない場合

商標法第3条は、「商標登録の要件」に関する規定です。
商標法第3条には、商標登録を受けることができない商標が列挙されています。
商標法第3条により、商標登録を受けることができない商標は、”識別力欠如”といった言い方がされることもあるのですが、ざっくりと簡単に言いますと、商品・サービスについての”一般的な名称”などは商標登録を受けることができないことを意味しています。例えば、商品・サービスの普通名称や単なる品質を表すに過ぎない言葉、ありふれた氏、ただの「〇」「△」といった図形や数字などの極めて簡単でありふれたもの、などは商標登録を受けることができないとされています。
商標は、自己の商品・・サービスと他者の商品・サービスとを区別するための標識ですが、上述のような”一般的な名称”等では、区別できないですし、また、”一般的な名称”等を特定の者に独占使用を許すべきではないとの理由で商標登録できないとされています。
ここで、ご注意すべきは、”一般的”であるかどうかの判断は、あくまで商品・サービスとの関係で考慮するということです。国語辞典に載っている言葉だから”一般的”と判断される訳ではありません。例えば、「クリームパン」という商標を、「パン」という商品に使用する場合は”一般的”ですが、「自動車」という商品に使用する場合は”一般的”ではありません。
もう1つ注意点は、このような”一般的な名称”等でも、その商標が全国的に有名になれば商標登録できる可能性はあります。こうした”一般的な名称”等は、本来、自己の商品・サービスと他者の商品・サービスとを区別できないと考えられるのですが、全国レベルで有名になっていれば区別可能になったと考えられるからです。

商標法第4条第1項により商標登録できない場合

商標法第4条第1項にも、商標登録を受けることができな商標が列挙されています。
ここでは、項目として19個の類型の商標が商標登録を受けることができないとして挙げられています。
この19の類型の中には、例えば、国旗、国連のマーク、赤十字のマーク、公的機関の著名な商標などと同一又は類似の商標は商標登録を受けることができないとされていますが、これらを理由として商標登録を受けることができなかった事例にはあまり遭遇したことがありませんので、以下、商標法第4条第1項で重要と思われるものをピックアップしてご説明します。

・「公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある商標」

いわゆる”公序良俗違反”の商標は、商標登録できないという規定です。具体的には、非道徳的、卑猥、差別的であるような商標です。こうした商標が商標登録できないのは感覚的にも理解できると思います。
この規定で注意すべきは、国家資格と紛らわしい商標や、場合により有名な歴史上の人物名なども公序良俗違反として商標登録できないと判断されることがあります。

・「先に商標出願された他人の登録商標と同一又は類似の商標」(商標法第4条第1項第11号)

これも当然の規定と言えますが、他人の先に出願された登録商標と同じような商標は商標登録を受けることができません。
この規定に違反するとして商標登録を受けることができないと判断されることは非常に多いため、商標出願前に、同じような商標が登録されていないかを確認するために”商標調査”を実施することが推奨されます。

・「品種登録を受けた品種名称と同一又は類似の商標をその品種の種苗や類似する商品・サービスに使用する場合」

経験上、この規定を理由に商標登録を受けることができなかったことはありませんが、農作物関係の業務に携われている方には大いに関係する規定です。
品種登録を受けた品種名称は、”一般的な名称”と考えられますので、商標登録を受けることができないという趣旨になります。ですので、農作物のブランド化を図るために商標登録を検討している場合には、品種登録の名称としてブランド化したい名称は使わないようにする必要があります。

・「商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれのある商標」

この規定は、例えば、商標が「千葉ラブラドール」という場合で、指定商品が「野菜」であるとすると、商標に含まれる「千葉」から「千葉県産の野菜」と認識されるので、千葉県産以外の野菜にこの商標を使用すると産地(品質)に誤認を生ずるおそれがあるから商標登録できないという趣旨です。

本規定も頻出ですが、例えば、上の事例では、指定商品を「千葉県産の野菜」に補正すれば商標登録が認められる可能性が高く、比較的クリアしやすい規定ともいえます。

商標法第7条の2第1項により商標登録できない場合

商標法第7条の2第1項は、「地域団体商標」の要件を定めた規定です。
「地域団体商標」とは、「地域の名称」と「商品・役務の普通名称」等を組み合わせた商標で、通常は、こうした商標は上述の商標法第3条でみましたように”一般的な名称”等として原則として商標登録を受けることができないのですが、本規定に定める要件を満たせば地域団体商標として商標登録を受けることができるという制度です。

商標法第8条第2項・第5項により商標登録できない場合

商標法第8条は、「先願主義」について定めています。
「先願主義」とは、やや難しい言葉のようにも聞こえますが、要するに、商標登録は、先に出願した者勝ちという制度であることを意味します。
第2項では、同じ日に同じような商標出願が複数あった場合、複数の出願人で協議をして、商標登録を受ける者を1人決め、それ以外は商標登録を受けることができないことを規定しています。
第5項では、第2項の協議が成立しない場合は”くじ”で商標登録できる者を1人決めることを規定しています。

商標法第51条第2項、第52条の2第2項、第53条第2により商標登録できない場合

これらの規定はややマニアックなので、簡単にご説明します。

登録商標等を不適切に使用した場合、その登録商標が取り消されてしまう場合があるのですが、このようにして商標登録が取り消された場合は、所定期間、同じような商標を商標登録することができないことを定めています。

特許法第25条により商標登録できない場合

少し余談になりますが、まず、なぜ”特許法”なのか?ですが、商標法には特許法と共通する規定が多く存在していますので、適宜、商標法では特許法の規定を準用しているためです。

特許庁第25条は、「外国人の権利の享有」という規定になり、これを商標法が準用していますので、どういう場合に外国人が日本において商標権という権利を持つことができるのかを規定しています。

条約により商標登録できない場合

当然の規定とも言えますが、実際、この規定により商標登録できなかった事例は経験もないので割愛します。

商標法第5条第5項により商標登録できない場合

この規定は、いわゆる”新しいタイプの商標”に関連するもので、ややマニアックなので割愛します。

商標法第6条第1項・第2項により商標登録できない場合

この規定を理由に商標登録できないと判断されるケースは比較的に多いと考えられます。
願書の指定商品・指定役務の記載が不明確であったり、区分と指定商品・指定役務が適切に対応していない場合などに、本規定違反として指摘されることがあります。

例えば、今までに無かったような新しい商品・サービスを指定商品・指定役務に記載した場合には、この規定に反すると判断されることがありますし、また、弁理士を使わないでご自分で商標出願されたような場合も、この規定違反を指摘されることが結構あるようです。

いずれにしても、第6条違反の場合、指定商品・指定役務の記載を補正すればクリアできるケースも多いと考えられます。

まとめ

以上、商標登録できな場合を網羅的にご説明しましたが、頻出は、第3条(一般的な名称)と第4条第1項第11号(他人の登録商標と類似)を理由として商標登録できないケースです。

こうした商標登録の要件のご相談も無料でお受けしておりますので、以下のフォーム又はお電話(043-372-1500)等でお気軽にお問い合わせください。

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