A.結論から申しますと、商標を出願する前に、その商標やブランドについて発表するプレスリリース等は行うべきではありません。
つまり、そのような発表を行う前に商標出願は済ませておくべきです。
特許・実用新案・意匠ではもってのほか
少し周辺の情報からご説明致します。
特許・実用新案・意匠(デザイン)は、商標と同様に、特許庁に登録をすることにより、それぞれ発明・考案・意匠(デザイン)が保護される知的財産です。
特許・実用新案・意匠・商標は、いずれも登録要件というものが定められていて、特許庁に出願をすれば何でも登録されるというものではありません。
(もっとも、実用新案については、”無審査制度”が採用されていて、特許庁は実体的な審査を行わずに登録を認めています。そのため、登録要件を具備していない考案が実用新案登録されてしまうこともありますが、そのような登録実用新案が実際に有効であるとは限りません。)
特許、実用新案及び意匠に関しては、”新規性”という登録要件があります。
それぞれ登録を受けるためには、今までに無かった新しい発明、考案、意匠であることが必要という趣旨です。
そのため、例えば、新商品のプレスリリースで、その新商品にかかわる発明、考案、意匠を公表してしまって、その後から特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願を行おうとしても、出願の時点で既に内容が公に知られているので、新規性という登録要件を欠いてしまいます。
(新規性喪失の例外規定というものがあり、所定の場合は、公表をしても新規性を失わない扱いをされる場合があります。)
したがって、特許出願、実用新案登録出願又はい意匠登録出願を行おうとする場合は、これらに関連する情報は厳格に秘密情報として管理すべきです。
商標登録には新規性の要件はない
本題の商標の登録要件はどうかとうと、新規性の要件はありません。
ここで詳しくは述べませんが、商標登録制度の趣旨や保護対象からして、新規性の要件を課すのは妥当ではないと考えられるからです。
商標登録の要件として新規性が要求されないのであれば、商標登録出願前に、その商標の情報を発表してしまっても問題ないようにも思われます。
確かに、商標登録では新規性を問われないので、公に知られた後に商標登録出願をしても、そのことのみをもって商標登録を受けることができなくなることはありません。
こうした事情も手伝って、発明・考案・意匠よりも商標の情報管理には”甘さ”があるケースも散見されます。
新規性要件はなくとも先願主義
商標登録は先願主義という制度を採用しています(特許・実用新案・意匠も同様です)。
先願主義は、先に特許庁に出願をした者が優先されるという”早い者勝ち”の制度です。
もう少し、具体的に述べると、同じような商標が別々の者から商標出願された場合、先に出願した者の商標が登録され、後から出願した者の商標は先に出願した者の商標と同一又は類似であるとして登録を受けることができなくなるという意味です。
つまりプレスリリースを見た他人が、その商標を先に出願してしまい、自分が商標登録を受けることができなくなるリスクがあるということです。
最近は、当事者とは無関係の者が先取り商標出願をしてしまったというニュースが頻発していますので、是非とも注意したいものです。
新規性要件がないことのリスク
繰り返しになりますが、商標登録には新規性要件がありません。
このことは、ある意味、新規性要件のある特許・実用新案・意匠よりも商標の方がより大きなリスクを抱えることになりかねないことを最後にご説明しておきます。
特許・実用新案・意匠に関しては、登録要件として新規性が要求されるので、発明・考案・意匠の内容を公表してしまうと、新規性を失うので、基本的には登録を受けることができないのですが、それは、ご自分だけでなく、他人も同様に登録を受けることができなくなるという効果があります。
そのため公表の順番を間違えると、特許・実用新案・意匠の登録を受けることができなくなりますが、同様の発明・考案・意匠を他人に登録されてしまうという心配は原則としてありません。
一方、商標登録の場合は、新規性が要求されないので、ご自分が公表した商標を、その後他人が商標登録をすることも可能なので、新規性がないことは、むしろ商標に関するリスクを大きくするように考えることもできるのです。