「そんな言葉も商標登録できるの?」商標を少し知っている方の疑問

ロゴマークなどのデザインをされる方、弁理士以外の士業の方、過去に商標登録をしたご経験のある方等、商標についての専門家ではないものの、商標に関して少し知識をお持ちの方がいらっしゃいますが、そのような方々に意外と多いのが、「そんな一般的な名称でも商標登録できるの?」という疑問です。

本ブログでも、商標の「識別力」という観点で、指定商品・指定役務との関係で一般的な名称は商標登録を受けることができないことを過去にご説明していますが、上述しましたように、この点の誤解は根強く多いので、改めて本稿にてご説明致します。

商標の識別力とは?

商標は、一言でいえば、「自分の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを区別(識別)するための標識」です。
ですので、この「区別(識別)」することができる商標の働きは、商標の最も根本的な機能であり、自他商品サービス識別機能と呼ばれています(或いは、単に自他識別機能、識別機能などと呼ばれることもあります。)。
そして、商標が識別機能を発揮することができる能力を自他識別力であるとか識別力と呼んでいます。

商標の識別力の有無は、商標登録を受けることができる要件と関わってきますが、冒頭述べた商標について少し知識をお持ちの方は、識別力が商標登録の要件であることを意識されていない場合もあると思われますが、おそらく感覚的に識別力のない商標は商標登録できないとお考えになられているものと思われます。

識別力のない商標とは?

商標法は、識別力のない商標は商標登録を受けることができないと定めています。
つまり、識別力を有することが1つの商標登録の要件です。
識別力のない商標は、商標法の第3条第1項に規定されています。例えば、商品・役務の普通名称、商品・サービスに慣用されている商標、商品・役務の品質表示等、ありふれた氏・名称、極めて簡単でありふれた商標などが挙げられています。

商標法第3条第1項に規定されている識別力のない商標のうち、ありふれた氏・名称や極めて簡単でありふれた商標は、基本的には、指定商品・指定役務がどのような商品・サービスであっても普遍的に識別力がないと考えられるケースが多いといえます。
例えば、ありふれた氏ということで、「佐藤」という商標を商標登録することは、商品・役務が何であっても難しいと考えられます。

一方、商品・役務の普通名称、商品・役務に慣用されている商標、商品・役務の品質表示等は、商品・サービスとの関係で普通名称といえるのか、慣用されているのか、単なる品質表示なのか、を判断されることになります。
この点は、本稿における最大の論点ですので、以下に詳述します。

商品・サービスとの関係で識別力の有無が判断される

まず、商標登録をしようとする場合、最初に特許庁に願書を提出します。
願書には、商標の出願人の氏名・名称、住所、商標登録を受けたい商標などを記載しますが、これらに加えて、その商標をどのような商品・役務(サービス)に使用するのかも記載します。(この商品・役務を指定商品・指定役務と呼びます。)

前述した普通名称、慣用商標、品質表示というのは、商標が指定商品・指定役務についての普通名称、慣用商標、品質表示であるのかということが問題になります。

具体例を挙げてご説明致します。

「鉛筆」という商標を考えてみます。
商標が「鉛筆」で、指定商品が「鉛筆」である場合(鉛筆という商品に「鉛筆」という商標を使うので商標登録をしようとする場合です。)、商標「鉛筆」は指定商品「鉛筆」の普通名称なので、識別力がないから商標登録を受けることができません。
しかし、「鉛筆」という商標は、あらゆる商品・サービスの普通名称ではありません。
ですので、商標が「鉛筆」で指定商品が「お菓子」の場合、「鉛筆」はお菓子の普通名称ではないので、商標「鉛筆」は指定商品「お菓子」との関係では識別力があるので、その他の商標登録の要件を備えていれば商標登録を受けることができます。

以上は、普通名称に該当するか否かのご説明でしたが、慣用商標や品質表示等も同様に、あくまで指定商品・指定役務との関係で慣用商標に該当するのか、品質表示に該当するのかによって識別力の有無が判断され、商標登録できるかできないかが判断されることになります。

意外と商標登録をしておくべき商標は多い

以上ご説明してきましたように、識別力の有無は、基本的に商品・サービスとの関係で判断されます。
そのため、日常的に使用されている言葉や辞書に載っている言葉は、一般的な名称だから商標登録できないとは必ずしもいえないので、こうした言葉でも商標登録をしておいた方が安全ということがいえます。

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