商標登録が難しそうな商標を商標登録する方法

商標登録の要件は多々ありますが、代表的なものは次の2つです。

1.他人の登録商標と同一又は類似(かつ指定商品・指定役務も同一又は類似)の商標
2.指定商品・指定役務についての一般的な名称
(指定商品・指定役務とは、商標登録しようとする商標を使用する商品・サービスのことで、商標登録出願を行う際の願書に指定商品・指定役務として記載し、商標登録された場合には、当該登録商標を指定商品・指定役務について独占的に使用することができるようになります。)

上記2つの商標登録の要件があることから、
1.他人の登録商標と同一又は類似(かつ指定商品・指定役務も同一又は類似)の商標は、商標登録できませんし、また、
2.指定商品・指定役務についての一般的な名称も商標登録できないのが原則です。

本稿では、こうした商標登録が難しい或いは無理な商標に近い商標を商標登録に持っていく”裏技”的な方法をお伝え致します。
なお、こうした商標ズバリそのものは、商標登録の要件を欠くため商標登録は原則としてできません。

商標には、文字からなる文字商標、図形からなる図形商標等の種類がありますが、以下、文字商標を前提にお伝えします。

”他人の登録商標と同一又は類似の商標”対策

繰り返しになりますが、他人の登録商標と同一又は類似の商標は商標登録できませんので、商標登録しようとする商標を、当該他人の登録商標と非類似の商標にする必要があります。

他人の登録商標と非類似にする方法として、代表的なのは、当該他人の登録商標の前か後、或いは前後両方に、別の文字を付け加える方法です。

例えば、他人の登録商標として「ラブラドール」があったとすると、「ラブラドールピラ」のように、「ラブラドール」の後に「ピラ」という文字を付け加えるという意味です。
こうすることにより、他人の登録商標「ラブラドール」と、自分の商標「ラブラドールピラ」とは非類似と判断される可能性が高まります。

ここで注意が必要なのは、付け加える文字が、商品やサービスの品質等を表すに過ぎないような言葉、例えば、「大きい」のようなサイズを表す言葉や「東京」など製造地・販売地を示すような言葉は、商標の類似の判断において、あまり重要視されず無視して類似の判断が行われることがあるため、”非類似”との判断が得られにくいためおススメできません。
商品・サービスとは無関係の言葉や造語などを付加するのがよいと考えられます。

”指定商品・指定役務についての一般的な名称”対策

指定商品・指定役務についての一般的な名称は、原則として商標登録できません。
”原則として”、なので、例外はあり、そのような商標でも全国的に有名になれば商標登録される場合もあります。
しかし、ここでは、この例外は置いておきます。

そもそも商標とは何かというと、”自分の商品・サービスと、他人の商品・サービスとを区別するための標識”です。
指定商品・指定役務の一般的な名称は、自分の商品・サービスと他人の商品・サービスとを区別することができないことから、商標登録を受けることができないのです。

例えば、指定商品が「パン」である場合に、商標が「クリームパン」というパンの一般的な名称では、どの会社のパンであるか区別できないから、商標登録を受けることができないのです。

また、指定商品「パン」について商標「クリームパン」の商標登録を認めてしまうと、他の事業者がパンの名称に「クリームパン」を使えなくなってしまい問題があるので、商標登録を認めないという考えもあります(”独占適応性がない”などの表現がされることもあります。)。

それでも商品「パン」について、商標「クリームパン」を商標登録したい場合はどうするか?

前述のように、「クリームパン」の文字の前か後、或いは前後両方に別の文字を付け加える方法もあります。

ここでは、別の方法をお伝えします。

「クリームパン」の文字の上か左横あたりに、自社のロゴマークを付け加えて商標登録をする方法です。

この場合、自社のロゴマークが他人の登録商標と同一又は類似であると、やはり商標登録は難しいのですが、そうでなければ、ロゴマークが”指定商品・指定役務について一般的”と判断されることはかなり稀なので、文字部分の「クリームパン」が一般的でも、ロゴマークが付け加えられたことによって商標登録が認められるケースは実際に非常に多くあります。

このような「自社のロゴマーク+一般的な名称」という組合せの商標登録は、実際によく使われている手法です。
先程の商品「パン」についての商標「クリームパン」は、わかりやすくするために明らかに一般的と考えられる「クリームパン」を例にしました。
明らかに一般的と考えられる「クリームパン」のような名称を商標登録するメリットはあまりないと考えられますが、中には商品・サービスの一般的な名称であるか否かの判断が難しい商標もあります(特許庁がどのような判断をするか読めないといったケースも含め)。
例えば、指定商品「パン」について、「ツイストアンロング」という商標はどうでしょうか?
「ツイスト」は「ひねった」という意味で、「ツイストドーナツ」に代表されるように、パンやドーナツではひねった形状の商品に「ツイスト」という言葉が使われますので、「ツイスト」は形状表示、つまり一種の品質を表す一般的な名称とも考えられます。
「アン」は「あんこ」のこととも捉えられます。「あんぱん」のように、パンの原材料としてあんこはよく使われますので、「アン」も原材料表示として一般的な名称と考えられるかもしれません。
「ロング」は「長い」という意味なので、長い商品の形状表示として一般的な名称と考えられるかもしれません。
そうすると、「ツイストアンロング」は全体としても一般的な名称として商標登録を受けることができないという判断になるかもしれません。
しかし、「ツイストアンロング」は「ツイストアンロング」を英語風に読んで略したものだと受け止めると、必ずしも商品「パン」の一般的な名称とは言えないかもしれず、商標登録を認められる可能性もあります。
ですので、このように一般的と判断されるか微妙なケースで、確実に商標登録に持っていきたい場合は「ロゴマーク+ツイストアンロング」で商標登録することに実益があると考えられます。

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