Q.商標権と著作権の違いはなんでしょうか?

A.商標権と著作権は、それぞれの保護対象や目的が異なります。
具体的には、以下にその違いをご説明致しますが、所謂”教科書的”なご説明は少なくして、実務的に知っておいた方がよいと考えられる事項を中心にご説明致します。

商標法と著作権法の目的の違い

これは、やや教科書的な説明になってしまいますが、まずは、商標法と著作権法の目的の違いを見ていきたいと思います。
それぞれの法律の第1条には、「目的」が規定されています。

商標法第1条は、商標の目的を次のように定めています。
「この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。」

著作権法第1条は、以下の通りです。
「この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。」

両者の目的は色々ありますが、ご注目頂きたいのは、商標法では「産業の発達に寄与」という部分で、著作権法では「文化の発展に寄与」という部分です。
ざっくり言いますと、基本的には、商標法は産業、つまりビジネスに関するもので、著作権法は文化に関する法律と言えます(もっとも、著作権法もビジネスに関連する側面もあります。)。

商標法と著作権法の保護対象の違い

商標法の保護対象は当然のことながら、商標ですが、商標とは”自分の商品・サービスと他者の商品・サービスとを区別するための標識”です。

著作権法の保護対象は、著作物になりますが、”アイデアや感情を表現したもののうち、文芸、学術、美術又は音楽に関するもの”です。

両者の保護対象を見ても、商標法はビジネスよりで、著作権法は文化的であることが理解されると思います。

繰り返し著作権法は文化的と述べましたが、上述の通り、著作権法もビジネスに絡むことはあり、そのため、ビジネスにおいて商標法と著作権法をどう使い分けるか?という疑問が出てくるのだと思います。
この”使い分け”については、後述致します。

商標権と著作権との権利の発生のしかたの違い

商標権と著作権の権利の発生のしかたは、大きく異なります。
両者のビジネス面での使い分けを検討する以前に、両者の権利の発生のしかたを理解しておく必要があります。

まず、商標権は、特許庁に対して商標登録出願(商標出願、商標申請などと呼ぶ方もいらっしゃいますが、正確には商標登録出願になります。)という手続をして、特許庁の審査を経て、特許庁に商標を登録することで、商標権が発生します。

一方、著作権は、著作物を創作した時点で著作権が発生します。文化庁などに登録をしなくても著作権は発生します。

商標登録と著作権の使い分け(文字)

いよいよ、商標登録と著作権の使い分けをご説明致します。
ビジネス面でのご説明になりますので、商標登録を基本としつつ、あわせて著作権での保護が可能かどうか、といった観点でご説明します。

商標は、上述の通り、自分の商品・サービスと他者の商品・サービスとを区別するための標識です。
そのため、典型的には、会社名、商品名、サービス名、店舗名などが商標に該当します。
これらの会社名、商品名、サービス名、店舗名は、通常、文字で表されますので、商標は文字です。
これらの文字を商標登録すれば、商標権が発生し、会社名、商品名、サービス名、店舗名である文字を保護することができます。

著作権の方は、例えば、小説などの文字で構成される著作物は著作権で保護されますが、基本的に、会社名、商品名、サービス名、店舗名などの文字は著作物ではないと考えられているため、著作権で保護することはできないと考えられます。

したがって、会社名、商品名、サービス名、店舗名などを構成する文字を保護したいのであれば商標登録をする必要があります

商標登録と著作権の使い分け(図形)

上では、文字商標について、ご説明致しましたが、商標には図形商標という種類もございます。
図形商標は、例えば、会社などのロゴマーク(シンボルマーク)やキャラクターの図柄などが該当します。

ロゴマークやキャラクター図柄なども商標法で保護され得るので、商標登録をすれば、これら図形を保護することができます。

図形に関しては、著作権法でも保護される可能性があります。
そのため、図形を商標登録すれば、その図形を商標法と著作権法の両方で保護することが可能となり得ます。

ここで、商標登録は出願や登録の手続が必要だしコストもかかる、一方、著作権は手続もコストもかからないので、著作権だけで保護できるのであれば、その方が合理的ではないか、という疑問が生じます。

図形要素は著作権の保護で十分か?

図形を商標登録せずに著作権で保護しておけば十分か?という点は、どのような場合に、商標権侵害になるか、或いは著作権侵害になるか、ということをおさえる必要があります。

非常に簡単に言いますと、まず、共通するのは、商標権侵害にしても著作権侵害にしても、同じような図形を使うと侵害となる可能性があります。

商標権侵害と著作権侵害で大きく違うのは、著作権侵害となるのは、さらに”主観的要件(依拠性)”が必要とされています。
少し分かりにくい言葉を使ってしまいましたが、簡単に言うと、著作権侵害の場合、同じような図形を使うことに加えて、”マネをしていたら”著作権侵害になり得るということです。
逆に言えば、同じような図形を使っていても、マネをしていなければ著作権の侵害にはならないということになります。

ですので、ある図形を著作権のみで保護しようと考えていたところ、同じような図形を他人が使用していても、その他人がアナタの図形をマネしていなくて偶然同じような図形を創作したというのであれば、著作権侵害を問うことはできません

一方、アナタが図形を商標登録していれば、他人がそれを知らずに(マネをせずに)同じような図形を使っていると、商標権侵害を追及することができる可能性があります
商標権侵害には、著作権の場合と違い、主観的要件は必要とされていないためです。
商標登録は、特許庁に商標登録され、誰でも商標登録の情報にアクセスすることができるので、事業者であれば、他人の登録商標を侵害しないよう注意すべきと考えられているため”知らなかった”では済まされないのです。

このような観点からすると、図形も商標登録で保護しておいた方が良いと考えられます。

 

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