残念なことになる前に、最初が肝心です

職業柄、中小企業経営者の方や個人事業主の方とお会いする機会も多く、自分が弁理士であることから、商標のお話をさせて頂くことも多いです。

そのような中で、中小企業経営者の方や個人事業主の方がよく言われるのは、「ウチの事業はまだ規模が小さいし、商標(ブランド)の認知度も低いから、まだ商標登録は必要ない。」という趣旨のお話です。

私は、あまり押しが強い方でもありませんし、「売り込み営業」が好きでも得意でもないので、「そうなんですね。」と聞いていますが、内心では「最初が肝心なのに。事業規模が大きくなったり、商標の認知度が高くなってからでは手遅れになるかもしれないな。」と思ったりしています。

商標登録はとにかく最初が肝心

前置きの通り、起業したてや新規事業立ち上げをしたばかりの段階では、売上も小さく、商標登録のためにコストをかけにくかったり、かけたくなかったりという事情も理解できます。

しかし、それは商標登録がビジネスを展開していくうえで、必ずしも必要なものではないとの考えが根底にあるのだと思われます。

確かに、日常的に商標などの知的財産権に接している我々弁理士と違い、通常の中小企業経営者の方や個人事業主の方にとっては、特に商標登録をしていなくとも、ビジネス上何ら不都合がないとお考えになるのは無理もないことかもしれません。

ところが、実は、中小企業経営者の方や個人事業主の方から商標登録のご依頼を頂いて、まずは、ご希望の商標と同一又は類似の商標が既に第三者に商標登録をされていないかの確認を行う「商標調査」という作業を行うのですが、商標調査の結果、結構な確率で、ご希望の商標が既に第三者によって商標登録されてしまっているということがあります。

希望の商標が既に第三者によって商標登録されていると?

このような場合は、まずは、そのご希望の商標を商標登録することは、ほぼ不可能です。
先に商標出願されて商標登録された他人の登録商標が存在していると、後から別の者は当該商標を商標登録できないという商標法の規定があります。つまり、そのご希望の商標は、商標登録の要件を満たさないため、商標登録を受けることができないのです。

もっとも、ご希望の商標について、商標登録を受けることができない、ということだけであれば、まだよいです。

より大きな問題は、当該商標を使うと、商標登録している第三者の商標権を侵害してしまう可能性が高く、もし商標権を侵害したとなると、当該商標の使用差止や損害賠償を請求されてしまいます。

ですので、事業規模が大きくなったり、商標の認知度が上がってきた段階で、商標登録をしようと考えると、その商標が使えない状況になっている可能性があるのです。

事業規模が大きくなり、商標(ブランド)の認知度が上がった段階で、商標を変更するのは大きな損失です。

商標権侵害をしてしまうのを回避するには?

繰り返しになりますが、最初が肝心です。

商標を決定してしまう前に、商標調査をしておくべきです。
商標調査を行わないと、商標を決定して採用した時点で、既に第三者の商標権を侵害している可能性も考えられます。

ですので、商標調査を行ったうえで、同一又は類似の商標が商標登録されていないことを確認しておくことが非常に重要といえます。

しかし、商標調査だけでは不十分です。

商標調査を行えば、その時点で、採用しようとしている商標が、問題がある商標なのか、問題の無い商標なのかがわかります。
つまり、その時点で問題のある商標であるか否かがわかるのですが、仮にその時点で問題が無かったとして、その商標の使用を開始して、商標の使用を開始した後に、第三者に同一又は類似の商標を商標登録されてしまうかもしれません。
これを回避するためには、ご自身が先に、商標調査で問題が無いとわかったらすぐに、商標登録をしておくべきです。

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