商標登録の見積りで確認すべきポイント

商標登録にかかる費用については、本ブログでも何度か触れています。

商標登録の費用は、特許庁に支払う印紙代と弁理士に支払う弁理士報酬があり、また、商標登録出願時に支払う費用と商標登録時に支払う費用などがあり、商標登録の費用は複雑でわかりにくいものです。

また、最近Web上では、”業界最安値”、”格安”のように商標登録の費用を謳っている弁理士・特許事務所も見かけます。

一方で、以前は、弁理士報酬は、日本弁理士会が定める”標準額”があり、弁理士は一律その報酬額が決められていまして、現在では規制緩和で”標準額”は撤廃されているものの、現在もこの”標準額”と同水準の価格設定をしている弁理士・特許事務所も存在しています。”標準額”は、今となっては、随分高額な印象を受けます。

このように、商標登録にかかる費用は複雑であることに加え、弁理士事務所ごとに価格設定がマチマチで、一体どの程度が平均的な水準で、どのような点に気をつければよいか等、疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか?

そこで、本稿では、商標登録費用の見積りをとった際に注意すべき点について、ご説明致します。

5年か10年か?

まずは、商標登録費用の見積もりが、5年分で見積もられているのか、10年分で見積もられているのかを確認すべきです。

商標権の存続期間は、10年間で、何回でも更新をすることができます。
これが基本になりますが、ライフサイクルの短い商品などのように、商標登録の期間が10年も必要な場合もあり得ます。このような場合は、5年分ごとに商標登録をすることもできます。
ですので、商標登録の費用の見積りも、5年分なのか10年分なのかを確認する必要があります。

ここで、5年分で見積もられている場合は要注意です。
5年分商標登録する場合は、当然のことながら登録料の印紙代は5年分のため、10年分と比較して安いです。

しかし、その商標登録は5年分で足りるのでしょうか?
将来のことはわかりませんが、少なくとも、会社ブランド、会社ロゴマーク、店舗名称の商標などは、5年では足りないと思われますし、そもそも、クライアント様の意向を聞かずに、例外的な5年登録で見積りをするのは違和感を感じます。

5年登録でも更新(上述のように商標権は10年が基本なので、正確には、更新というより後半の5年分の登録料を納めるという意味)をすることは可能です。
しかし、5年登録を2回繰り返して、商標登録を10年間維持する場合、印紙代は10年分を一括で納付する場合よりも割高になります。

もう1点見逃せないのが、登録料を納付する場合には弁理士の手数料が発生することです。
10年一括で登録をすれば、登録料は10年ごとに納めるので弁理士の手数料は10年に1度で済みますが、5年登録にすると、5年ごとに弁理士手数料が発生してしまいます。

更新登録時の弁理士手数料

上述しましたように、商標登録は基本10年ごとに行いますが、例外的に5年ごとに行うこともできます。
いずれも場合も、更新登録料の納付をする際に弁理士の手数料が発生します。

通常、商標登録の費用の見積りには、5年或いは10年先の更新時の費用までは記載されていないと考えられます。

しかし、更新時の弁理士費用は、意外と弁理士・特許事務所によって大きく金額が異なることがあります。

例えば、弊所の場合は、更新時の弁理士費用は、商品・役務の区分の数に関わらず¥10,000(税別)とさせて頂いておりますが、区分の数に応じて増額されていくような価格設定をしている弁理士事務所もありますので、商標登録の費用を比較検討の際は、更新時の弁理士報酬まで考慮されることが賢明と考えられます。

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