A.弊所の場合は、商標出願(申請)のご依頼を頂いた、その日のうちか、翌日には、商標出願の手続を致します。
念のため、このご質問は、商標出願のご依頼を頂いてから、実際に商標出願の手続を行うまでの期間についてのご質問です。
商標出願をしてから、商標登録されるまでの期間ではないことにご注意ください。
冒頭で回答しましたように、商標出願のご依頼を頂いた日か、その翌日には商標出願の手続を致しますが、より正確には、商標出願に必要な情報を頂いていることが条件となります。
商標登録出願に必要な情報が無ければ、商標出願の手続を行うことができません。
また、商標出願前に商標調査のご依頼を頂いている場合は、商標調査の結果をお知らせした後、改めて商標出願のご指示を頂いた当日か翌日となります。
商標出願に必要な情報とは?
1.商標登録したい商標
当然のことながら、商標登録をしたい商標に関する情報が必要となります。
ネーミングのような文字の商標で、特に特殊な書体のロゴのようなものでなければ、そのネーミングをお知らせ頂ければ大丈夫です。
一方、特殊な書体のロゴや、ロゴマーク・キャラクターのような図形の場合は、基本的には、それらの電子データを頂いております。電子データが無い場合は、紙媒体でも対応可能なケースもあります。
2.その商標を使用する商品・サービス
商標登録は、その商標を使用する商品・サービスの分野についての商標登録になります。
つまり、商標登録された商標は、あらゆる商品・サービスについて独占使用できるというものではなく、商標出願時に指定した商品・サービスについて独占使用することができるものです。
ですので、商標出願時に、商標登録をご希望の商標を、どのようなビジネス(商品・サービス)に使用するのかをお伺いする必要があります。
3.商標登録出願人の名義となる方の氏名・名称
法人様の場合は、法人名義で商標出願を行うことが多いですが、中には代表者様個人の名義で商標出願をされる方もいらっしゃいます。
また、個人事業主、例えば、法人化していない事務所の士業の方の場合は、事務所名義での商標出願はできませんので、その士業の方の個人名義か、別の会社をお持ちであれば、その会社名義での商標出願となります。
4.商標登録出願人の住所
商標出願をして商標登録されると、商標権が発生します。
その商標権は、その商標を出願して登録した人(法人)が、その商標を独占使用することができる権利で、非常に強力な権利です。
このような権利を誰が保有しているのかを特定しておく必要がありますので、住所も必要となります。