商標登録、まず何から始める?
少し前になりますが、「PPAP」がピコ太郎さんとは無関係の人に商標出願されてしまったということが大きく報道されました。
また、さらに前になりますが、東京オリンピックのエンブレムの問題も大きな話題となりました。
商標登録は、ややマイナーな制度ですが、こうしたニュースによって、じわじわと認知度が増してきているようにも思われます。
そこで、ご自身が使用されている会社名・商品名・店舗名・サービス名・ロゴマーク・キャラクター等を、商標登録しておかなくてもよいのか?という疑問をお持ちになられている事業者の方も増えてきているように思われます。
そうは言っても、これまで全く馴染みのなかった商標登録、一体、何から手を付けて、どのように進めていけばよいのか見当もつかないかもしれません。
本稿では、商標登録初心者の方向けに、商標登録を思い立ったら、まず何をやるべきか?という点をお伝え致します。
商標登録の手続を自分でするか、弁理士に頼むか
商標登録をするためには、まず、「商標登録願」という願書を作成し、特許庁に提出する商標登録出願という手続をします。
この商標登録出願の手続、願書の作成と特許庁への提出は、弁理士でなくとも、ご自分で行うこともできます。
ですので、商標登録出願の手続をご自分で行うのか、商標登録の専門家である弁理士に依頼するのかを判断することになります。
ご自分で商標登録の手続を行う場合は、特許庁に問い合わせをしたり、インターネットで情報を仕入れて、商標登録の手続をされることになるでしょう。
この場合のメリットは、当然のことながら、弁理士費用がかからないということです。
デメリットは、わからないことが多く、色々と調べたり確認したりしなければならないので時間がかかるのと、誤った手続をしてしまうかもしれないということでしょう。商標登録をすることはできたけれども、商標登録をすべき範囲が間違っていて、本来必要な範囲が商標登録されていないといった致命的なミスを見かけることもあります。
弁理士に商標登録の手続を依頼するメリット・デメリットは、ご自分でされる場合の裏返しといえます。
商標登録の手続を弁理士に頼めば、弁理士費用はかかりますが、早くてミスが無いということになります。
弁理士をどう選ぶか
次に、商標登録を弁理士に依頼するとして、どの弁理士に依頼するか、という問題があります。
知り合いに信頼できる弁理士がいれば1番良いです。
しかし、知り合いに弁理士がいるということは稀だと思われます。
そうすると、例えば、顧問の税理士や弁護士に弁理士を紹介してもらうことが考えられます。士業同士は、連携していることもあるので、弁理士を紹介してくれるかもしれません。弊所でも弁護士・税理士・行政書士・社会保険労務士といった士業の方からクライアントをご紹介頂くことがあります。
また、ご説明するまでもありませんが、インターネットで弁理士を探す方法もあります。
この場合の難点は、情報量が多過ぎて、どの弁理士を選んでよいか迷ってしまうのではないでしょうか?
最近では、弁理士業界でも価格競争が進んでいますので、弁理士の広告やホームページでも”格安”、”激安”といった表示も見かけます。低価格は魅力ですが、本当に信頼できるのか?との疑問を持たれる方もいらっしゃるのではないでしょうか。
弁理士を選ぶ基準として、弁理士費用も大きいとは思いますが、決定的なのは、その弁理士の能力や人柄といった”信用・信頼”ではないかと思います。
その意味で、インターネットの情報だけで、信頼できる弁理士を選ぶのは非常に難しいと思います。
ちなみに、弊所では、”無料出張相談”というサービスをご提供しています。
これは、無料で、クライアント様の元に弊所代表弁理士が出向いて、ご相談を受けるというサービスです(ただし、関東圏のクライアント様に限ります。その他の地域のクライアント様は交通費をご負担頂ければ、お伺い致します。)。
直接、弊所の弁理士とお会い頂き、能力や人柄をご判断頂いてから、ご依頼頂けます。もちろん、信頼できないとのご判断の場合は、ご依頼頂かなくても大丈夫です。
弁理士を決めたら
商標登録の手続を依頼する弁理士を決めたら、まずは、その弁理士にアプローチします。
電話、ファックス、e-mail等の手段で、問い合わせることから始めると思います。最近は、ファックスはあまり使われなくなってきているので、電話かe-mailが一般的かもしれません。
その際に、弁理士に何を伝えればよいか?
概ね、以下の内容です。
・商標登録したい商標
ネーミング等の文字の商標であれば、どのようなネーミングで、文字は普通の活字体で良いのか、特殊な書体のロゴなのか、ロゴマークやキャラクターのような図形の商標なのか、といった内容です。
・その商標をどのような商品・サービスに使用するのか
商標登録願には、商標登録を受けたい商標を、どのような商品・サービスに使用するのかを記載しますし、その商品・サービスの範囲で商標登録されますので、商品・サービスの選択は重要です。
・商標登録出願の名義人の名称・住所
ご自身の個人名義で出願をするのか、会社名義でするのか、といったことや、出願人の名義となる人・会社の住所です。
以上の内容を弁理士にお伝え頂くのがよいですが、予め用意されていなくても、弁理士の方でリードしてお話を伺うことも可能です。
商標の調査はどうする
商標登録出願の手続を行っても、全ての商標が特許庁に登録されるとは限りません。
商標登録の要件は、幾つもあり、商標出願をすると特許庁が登録要件をクリアしているか審査をします。
例えば、同じような商品・サービスについて、既に同じような商標が商標登録されていると、商標登録を受けることができません。
そうなると、商標出願が無駄になってしまいます。
こうした商標出願の無駄を無くすために、商標調査というサービスがあります。
商標調査は、主に、商標のデータベースを検索して、同一又は類似の先行商標が無いかを確認するものです。
もし、同一又は類似の他人の登録商標が存在していたら、これから商標出願しようとしている商標が商標登録できないというデメリットだけではなく、その商標を使用した場合、その他人の商標権を侵害することになってしまうかもしれません。
この意味でも、商標調査を行うことを強くお薦め致します。
商標調査のサービスは、弁理士によって様々です。
所定条件のもと無償で行う弁理士や有償で行う弁理士がいます。
ちなみに、弊所では、文字の商標の場合で、特許庁が提供している無償の商標データベースを検索する商標調査は無償で行っております。
一方、文字商標を民間の有料の商標データベースを検索する商標調査は有料になります。民間のデータベースの方が精度は高いです。
図形商標の商標調査は、有料のサービスとなります。
自動的に費用が発生することはありませんので、安心してお問い合わせ・ご相談ください。
初回のご相談は無料です。24時間365日受付。原則、24時間以内にご連絡します。
無料ですので、まずは一度、ご相談・お問い合わせされることをおススメ致します。