商標登録を一種の保険と考える

商標登録を一種の保険と考える

このタイトル、もしかすると、やや意味不明と思われるかもしれません。
以下のご説明をお読み頂ければ、ご理解頂けると思います。

商標登録をする意味

商標登録をする意味、なぜ商標登録をするのか? ということは、弊所のホームページの色々な記事で記載させて頂いておりますが、改めて、大きくは以下の2つです。

1.他人にアナタの商標と同じような商標を使われるのを止めさせることができる。

これは、所謂”パクリ”のように、他人がアナタが使っている商標と同じような商標を、ワザとマネする場合だけではなく、偶然の一致で同じような商標を使用されるのも防ぐことができるという意味です。
ですので、よく”ウチは認知度が低いからマネされないよ。”と言われる経営者の方がいるのですが、偶然の一致も止めさせることができます。

ちなみに、他人に同じような商標を使用されてしまうことのデメリットをお考えになったことはありますか?

他人にアナタの商標と同じような商標を使われてしまうと、お客さんは混同します。
つまり、その商標が付された商品・サービスが、アナタの商品・サービスなのか、その他人の商品・サービスなのか区別がつかなくなることがあります。
そうなると、アナタの商品・サービスが優秀なものであっても、他人の商品・サービスが粗悪なものであれば、アナタやアナタの会社の評判も落ちてしまうかもしれません。
これでは、アナタのこれまでの企業努力が台無しになってしまいます。
このような事態は、何としても防ぐべきではないでしょうか?

2.アナタがこれまで使ってきた商標を今後も安全・安心に使用することができる。

アナタがご自分の商標登録していないと、他人に同じような商標を登録されてしまうかもしれません。
もしそうなると、アナタはこれまで使ってきた商標を使えなくなってしまいます。つまり、その他人の商標権を侵害してしまうのです。

”でも、ワザとじゃないし、知らなかったし...”とおっしゃる経営者の方もいますが、商標権の侵害は”知らなかった。”では済まされません。

また、”ウチの方が早くから、その商標を使っていたんだから、先使用権みたいなのあるでしょ。”と言われる経営者様もいます。しかし、商標の先使用権が認められるためには幾つもの要件をクリアしなければなりません。特にネックになりやすいのは、”周知性”の要件といって、その商標が有名であることの立証が必要となります。

さらには、”他人に同じような商標を登録されてしまうなんて偶然、そうそう起きないでしょ。”と言われる方も。
こればかりは、どの位の確率で、とは申せませんが、こんな数値はお示しすることができます。

161,859件

これは、2016年に日本で出願された商標の件数です。
2013年以降増加傾向にあります。
ちなみに、平日は、毎日400件の商標が出願されています。
これだけの膨大な件数の商標出願があると、アナタと同じような商標を他人が商標登録してしまうのは不思議なことではありません。

ましてや、ネーミングの手法にはパターンがあり、意外と多くの人が同じようなネーミングをしがちで、ネーミング、つまり商標がカブルことは少なくありません。

商標登録を保険と考える意味

以上、商標登録をする意味を2つお知らせしましたが、個人的には、特に重要なのは、2つめの意味です。
2つめの意味は、商標を安全・安心に使えるということでした。まず、これが前提にあったうえで、他人に同じような商標を使われてしまった場合のことを考えればよいと考えられるからです。

つまり、商標登録は、商標に関わるトラブルを避けて安全・安心に使用するための”保険”と考えることができます。

事業保険等に加入しなくてもビジネスを行うことはできるでしょう。でも、その場合大きなリスクを負いながらのビジネス活動になります。これは、商標も全く同じことがいえます。

140,000円

約14万円という数字は、商標出願の手続から商標登録の10年分の登録料までを含んだ場合の費用です。
もっとも、商標登録の費用は、商品・サービスの「区分」という分類が幾つになるかによって変わります。ここでは、区分の数が1つの場合で、かつ特許庁の審査において拒絶理由通知がかからない場合を想定しています。

ですので、商標登録は、1年間で約14,000円、さらには月額1,200円程度で、大切な商標を守れる保険と考えることもできるかと思います。

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