商標登録の要件(極めて簡単かつありふれた標章)

商標は、自己の商品・サービスと、他者の商品・サービスとを区別するための標識です。
そのため、”区別”できない、すなわち識別できない商標は、商標としての機能を果たせないため商標登録を受けることができません。

商標法第3条は、商標登録の要件について定め、その第1項において、識別力の無い商標の幾つかのパターンを示しています。

商標法第3条第1項第5号は、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」は、商標登録を受けることができないことを規定しています。
ここで、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」とは、具体的にどのような標章が該当するのか、商標法の条文からだけでは分かりにくいです。
そこで、特許庁の商標審査基準に基づいてご説明致します。

特許庁における商標の審査も色々な商標が出願されるため、商標審査基準で具体的に細かく記載できないケースもあると考えられるのですが、商標法第3条第1項第5号についての審査基準は、条文の記載が抽象的なだけに、比較的に具体性に富んだ内容になっています。

まず、全体として、商品の型番等として一般的に使用される記号や符号、簡単な図形等が商標法第3条第1項第5号にいう「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標」に該当することが多いと考えられます。

そのため、数字、ローマ字1字又は2字、仮名文字1字、1本の直線(図形)、四角形(図形)、三角形(図形)、円(図形)等は、型番として一般的に使用されていたり、簡単な図形のため、本号にいう商標に該当するものとして商標審査基準に記載されています。

上述の例は、代表的なものをお示ししましたが、実際の商標審査基準では、より細かく具体的に記載されています。

やや注意したいのがローマ字の取り扱いです。
上述しましたように、商標審査基準では、ローマ字の1文字や2文字は、本号に該当することとされています。
さらには、ローマ字の2字を「­」でつなげたもの(例えば、「A-B」)も本号に該当するとしています。
しかし、一方で、ローマ字の2字を「&」でつなげたもの(例えば、「A&B」)は本号に該当しない、つまり商標登録できる可能性があります。
また、ローマ字の2字を重ねて表示したもの(例えば、ルイヴィトンの「L」と「V」とを重ねたモノグラム)も本号に該当しないとされています。
ローマ字の1字又は2字なので、ローマ字3字からなる商標は、本号に該当しないこととなります。

ローマ字2字でも、それだけで単語として成立して、何らかの意味合いが生じるようであれば、商標登録できる可能性もあるかもしれませんし、ローマ字2字でも特殊な書体であれば商標登録の可能性も出てきます。

以上、「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」について、ご説明致しましたが、商標法第3条第1項第5号の条文の末尾の「のみからなる」という部分も要注意です。
つまり、上述しましたような「極めて簡単で、かつ、ありふれた標章」であっても、これに別の要素を組み合わせた商標は、「のみからなる」商標ではなくなる可能性がありますので、本号に該当しなくなる可能性もあります。

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