商標の区分に関する誤解
商標を少しご存じの方にありがちな誤解を解消します。
他人の登録商標と、同一又は類似の商標を、その他人の登録商標の指定商品・指定役務と同一又は類似の商品・サービスに使用すると、その他人の商標権を侵害してしまいますし、そのような商標は出願しても登録できません。
ちなみに、商標登録出願をする際に特許庁に願書を提出しますが、この願書に、出願する商標をどのような商品・サービスに使用するのかを記載します。願書に記載した商品・サービスを「指定商品・指定役務」といいます。
また、商標では、あらゆる商品・サービスが45通りの「区分」に分類されています。そして、指定商品・指定役務に対応する区分も願書に記載します。
上述しましたように、他人の商標権を侵害するかどうか、出願した商標が他人の登録商標との関係で登録されるかどうかは、商標が似ているかどうかと商品・サービスが似ているかどうかで判断されます。つまり、商標だけでなく、商品・サービスが類似するかどうかという点も重要になります。
少し商標にお詳しい方の中には、区分が同じだと商品・サービスが類似すると誤解をされている方がいらっしゃいます。
基本的に、商品・サービスが類似するかどうかと、区分はあまり関係がないとお考えください。
同じ区分に属する商品・サービス同士であっても、非類似の商品・サービスはありますし、逆に、異なる区分に属する商品・サービス同士であっても類似する場合もあります。
実は、区分とは別に、商品・サービスをさらに細かく分類した「類似群」というくくりがあります。各類似群には「類似群コード」というコードが付けられており、同じ類似群コードが付けられた商品・サービス同士が類似すると推定されています。
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