こんな場合は要注意です!

中小企業経営者・個人事業主の方の中には、商標登録は、必要なものではないとお考えの方もいらっしゃるのではないでしょうか?
例えば、登記をしないと会社を設立できないことになっていますが、特に商標登録をしなくてもビジネスを行うことができます。
また、商標登録をするとなると、それなりの費用がかかりますので、なおさら、商標登録は必要ないと考えがちかもしれません。
これまで商標登録をすることなくビジネスを行ってきたけれども何ら不都合は生じなかったということもあるでしょう。
もう1つ考えられることは、”商標登録=商標を独占使用できる”という理解のもと、”別に独占使用できなくてもよい、他社に同じようなネーミングやマークを使われてもよい”という思考なのかもしれません。この点については、少し誤解もあるところなので、強調させて頂きますと、”商標登録することで、その商標を独占使用できる”ということは、つまり、アナタが使用している商標と同じような商標を他人に商標登録されてしまうと、その他人がその商標を”独占使用できる”ということになり、アナタがその商標を使用することができなくなるということを意味します。そうなると、アナタが使用してきた会社名、商品名、サービス名、店舗名を今後使えなくなり、名称変更を余儀なくされ、最悪なケースでは損害賠償を請求されるかもしれません。それでも大丈夫なのでしょうか? 実は、大企業が大量に登録商標を保有している理由はここにあります。もちろん、他社に同じような商標を使われたくないという発想もありますが、それ以前に、まずは自社の商標を安全に使いたいということです。他社に訴えられることなく。これは、大企業にかかわらず、中小企業・個人事業主でも同様と考えられます。
とはいえ、中小企業・個人事業主の場合、大企業のように大量に商標登録を行うことは費用的に現実的ではありませんので、最低限必要な範囲で商標登録をしておくことが推奨されます。

やや前置きが長くなりましたが、中小企業・個人事業主の方であっても商標登録の必要性があることを説明させて頂きました。

それでも、なお、商標登録の必要性について疑問のある中小企業経営者・個人事業主の方もいらっしゃると思います。
そこで、このような状況があると是が非でも商標登録を検討した方が良いという状況をお伝え致します。

”グーグルで検索すると、同じ業界で同じような会社名の会社が存在しているようだ。”
”店の名前が紛らわしいから、他の店と間違えたというお客さんがいる。”

これらのような事態になると、かなり緊急に商標のことを検討しなければなりません。
既に、同じような社名・店舗名を採用している事業者がアナタの他にもいるということです。

こうしたケースでは、至急、商標に関して対応(弁理士に相談する等)しないと、近々に警告書が届いてしまうかもしれません。内容証明郵便で商標権侵害を理由に、社名・店名の変更を求められます。

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