花王「ロリエ」vs大王製紙「エリス」

生理用品の「ロリエ エフ しあわせ素肌」を販売する花王株式会社が、東京地方裁判所に対し不正競争防止法に基づき、同じく生理用品「elis Megami 素肌のきもち」を販売する大王製紙株式会社の当該商品の販売差止等を求める仮処分を申立てました。

ここで言う不正競争防止法とは、同法第2条第1項第1号又は同法第2条第1項第2号を根拠としていると思われます。
ちなみに、不正競争防止法第2条第1項第1号は「他人の商品等表示(人の業務に係る氏名、商号、商標、標章、商品の容器若しくは包装その他の商品又は営業を表示するものをいう。以下同じ。)として需要者の間に広く認識されているものと同一若しくは類似の商品等表示を使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供して、他人の商品又は営業と混同を生じさせる行為」を不正競争と定めています。
また、不正競争防止法第2条第1項第2号は「自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一若しくは類似のものを使用し、又はその商品等表示を使用した商品を譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、若しくは電気通信回線を通じて提供する行為」を不正競争と定めています。

両者の違いは、第1号の方が「他人の商品等表示として需要者の間に広く認識されているもの」であるのに対し、第2号は「他人の著名な商品等表示」です。
上述の第1号の要件は”周知性”とも呼ばれており、第2号の”著名性”よりも有名の程度が低くてもよいとされており、一地方で周知されていれば当該要件を充足すると考えられています。
第2号の”著名性”は、全国的に知られていることが必要とされます。

また、第1号には、「他人の商品又は営業と混同を生じさせる」という要件がありますが、第2号には、これに相当する要件はありません。つまり、混同が生じなくとも、その他の要件を満たせば不正競争に該当することとなります。

第1号も第2号にも共通して「同一若しくは類似」の要件があります。

冒頭述べた「ロリエ エフ しあわせ素肌」と「elis Megami 素肌のきもち」の商品パッケージを見比べると(両商品はラインナップが豊富なので、花王がどのパッケージデザインを問題視しているのか不明です。)、私見では類似するものとは考えにくいです。

商品のパッケージデザインの類似判断は、パッケージデザイン上の文字・図形・写真等が似ているか、それらの配置関係がにているか、書体や色合いがにているか、などを総合的に見るのですが、本件の場合いずれも似ていないように思われます。

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